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よくある質問

※鋭意作成中につき、追記していって下さい

ファンからの質問

Q.そんなに大変な事件ですか?

(複雑に問題が絡んでいるので一様にはいえないのですが)一番問題なのがこれです。

■報道されている事実
アーツ松田社長が合格を条件に16歳少女に淫行を行う。
少女は不合格が通知された後、警察に相談し、松田社長が逮捕された。
淫行の事実を松田社長本人も認めている
警察は余罪があるものとして捜査している(※通常、余罪の証拠を握っている場合に使われる表現)

■事実から推測・連想できること
合格とは「日ナレ特待生制度(授業料免除と声優への道が高確率で約束された制度)」の合格であることは明白。
「余罪がある」ということは、過去にも数度以上、日ナレ女生徒に対して同様の淫行行為を行っていた可能性が極めて高い。
そのときの見返りが「日ナレ特待生への合格」であった可能性は十分考えられる。
過去、「日ナレ特待生」から声優になったものの中には、堀江由衣といったアーツの看板声優が名を連ねており、その多くは女性声優である。

少なくとも一淫行事件で片付けられていい問題ではないことはわかりますね。
この背景には声優業界の恒常的なパワハラや契約の問題や養成所ビジネスが複雑に絡んできます。

Q.2ちゃんねるやブログで出ている噂話は本当ですか?

A.「嘘を嘘と見抜ける人でなければ、ネットの利用は難しい」とはよく言ったものです。
人のいうことを鵜呑みにする人は、ネットどころか現実社会で生き抜くことすらできませんよ。

Q.ファンとして何か出来ることはありませんか?

A.有志が積極的に活動を行っています。
通常のファンであれば3ヶ月不買運動署名活動を行うのがいいでしょう。もし、あなたもしくはあなたの周りの人が関係者であるなら、内部告発を行うことをおすすめします。

Q.松田淫行事件の裁判を傍聴できますか?

A.6月7日現在、事件は書類送検はされましたがまだ起訴されていないため、裁判後行われるかどうかも含め日程は不明です。

裁判の傍聴については裁判所のホームページで確認できます。
http://www.courts.go.jp/kengaku/tokyo.html


日ナレ生からの質問

Q.日ナレがつぶれないか心配です。

A.いきなりなくなることはないと思いますので、今のところ大丈夫です。
ただ、この状態が何年も続くと考えるのはあまりにも安易ですので、将来をよく考えましょう。

Q.日ナレを卒業して声優になれますか?

A.日ナレ生が声優になって、そのあと声優業で飯を食えるようになる人は、リアルに1000人に1人です。
つまり、声優として飯が食える可能性があるのは特待生になれた生徒だけです。
残酷ですがこれが現実です。
たまに例外もいますが、それはその人に才能と努力と運が備わっていたのでしょう。

Q.今やめて学費が戻ってきますか?

A.こういった不祥事を起こした以上、契約書にどのようなことが書かれていてもそれを訴えるだけの十分な理由があります。
もし断られたらなら、弁護士に相談するのを薦めます。

枕営業関連

Q.「枕営業」とは何ですか。

A.主要な辞書に記載が有る語句ではなく、正確な定義や出典は不明ですが、
Wikipediaには
性的な関係を持つ事により売り上げを伸ばす営業方法
異性関係を利用して仕事を有利に進める
はてなダイアリーには
肉体関係を持つことによって仕事を得る行為
といった記述があり、あり得る局面として
水商売や風俗店、芸能界、などが挙げられています。

Q.「売春」とは何ですか。

A.辞書では
女性が金品などの対価を受けて、不特定多数の男性と性交すること。
女性が報酬を得る事を目的として不特定の相手と性交すること。
(大辞林/大辞泉。以下同じ)などと記載されています。

売春防止法(昭和31年法律第118号)上の定義では、
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
と第二条に定められています。

Q.前項の「不特定の相手方」とは何を意味しますか。

A.辞書によれば「不特定」とは、特に定まっていないこと、「特定」は、特に指定すること。
つまり、
性交の相手として特に指定しているような相手(夫婦、恋人、愛人、妾など)との性交に限っては、例え対償を受ける約束でも、法上では売春と扱わない、という原則を織り込んだものと考えられます。

刑事裁判実務大系という解説書にあるとされる東京地検判事の論文の記述によれば、「不特定」について

相手方を特定せず、無差別にということである。もっとも、まったくの無差別であることは必要なく、肉体を提供するものが不特定の人間の中から多少好みを入れて相手方を選択しても、性交と対償の関係が露骨で、対償の取得に主眼を置いて相手方を選択していると認められる限り、なお「不特定」である。
また
両者間の関係が固定的で一種の身分関係とも見え得るような場合においては、両者間の性交取引は、特定男女間のそれとして、本法の関知するところではない。
だが中には両者の関係が売春婦とその相手方との関係に近い偶発的、浮動的なものもある。
相手方との関係が終了すれば、さらに不特定の男性のうちの任意の一人と同様の関係を持つであろう事が予想されるような場合である。
このような男女間における性交取引は、これがある程度の期間継続していたとしても「不特定」の相手方のそれとして、「売春」に該当するというべきである。
とあります。

Q.結局、性的行為と仕事を取引する行為は、売春なのですか。

A.個々の件ごとに然るべき立場の方が判定する事になると思われますが、売春に当たるものと、当たらないものがあると言えます。

まず、法の言う「性交」には性交と類似した行為は一切含まず、類似行為であれば該当しないということがあります。

また、「不特定」については前項のとおりで、仮に当事者が恋愛関係である事を主張したとしても、対償として取引されるのが、組織への採用、役職や業務の獲得など、相手方が役職上で持つ権限による便宜であれば、それは、その時々の権限の持ち主が必要なだけであって、その個人を特定の相手として選択したとは見なされず、客観的に「売春」と判定される可能性が言及されています。

Q.売春は違法行為なのですか。

A.売春は、売春防止法の第三条(売春の禁止)で、
何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない
とうたわれており、法が施行されている現在、違法か適法かで言えば、明らかに違法です。

なお第一条には、(目的)として、
売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものである
との考えに立つものである事が記載されています。

但し、後述するように刑罰が定められておらず、その点をもって犯罪とは呼べないという言い方も不可能ではなく、最終的に個人の判断に委ねている面が無いとは言えませんが、多くの企業で内外に法令を順守する姿勢が求められている今日、個人の軽率な姿勢が企業や業界全体の混乱を招くリスクは無視出来ないと言えるでしょう。

Q.売春をすると罰せられるのですか。

A.売春防止法では売春する行為そのものに罰則はありません。

これは、売春をするまでになった女子は社会的弱者で、一種の犠牲者であるとして、刑罰を与えるのではなく、保護し更生させる事が必要、との考えに立った立法の結果とされています。

一方、勧誘や斡旋や強制など、売春を助長する行為に対しては明確な規定があります。
当事者同士の売春に斡旋など他人が関与していれば、斡旋を行った者に懲役や罰金を科す規定が有ります。
嘘をついて、惑わせて、脅して、など、仕向ける行為や、そこから収益を取り上げたり、契約として、業として、などとなるにつれて罰則も強化されていく体系になっています。

また、いわゆる援助交際など未成年者であった場合には、別の法や条例等で処罰が規定されています。

Q.芸能事務所が売春に関与していた場合、どういう影響がありますか。

A.斡旋、強要などをしていた事実が認められると売春防止法により処罰されます。

また、芸能事務所は一般に職業安定法(昭和22年法律第141号)上の有料職業紹介事業となり、厚生労働大臣の許可を受けて営業する必要がありますが、有料職業紹介事業の許可基準として定められている中に、

代表者及び役員に関する要件(抜粋)
欠格事由に該当するものでないこと(役員が禁固以上の刑の執行から5年未満はこの中に含まれる)
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。

とあり、これに抵触すると新規に許可が受けられず、また取り消される対象となるため、この場合、結果的に営業出来なくなると考えられます。

なお、後者は特に売春の斡旋と表記されている訳では無く、従って類似事象一般の包含を許す表記と理解出来ます。
2008年03月22日(土) 23:19:32 Modified by ID:CqB/AQUALw




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