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明治14年(1881)10月12日 国会開設の詔 明治天皇
 朕、祖宗、二千五百有余年の鴻緒を嗣ぎ、中古紐を解くの乾綱を振張し、大政の統一を總覽し、またつとに立憲の政体を建て、後世、子孫継ぐべきの業をなさんことを期す。
 嚮に明治八年に、元老院を設け、十一年に府縣會を開かしむ。これ皆漸次基を創め、序に循て歩を進むるの道に由るにあらざるはなし。なんじ有衆、また朕が心を諒とせん。
 顧みるに、立國の体國おのおの宜きを殊にす。非常の事業実に軽学に便ならず。我が祖、我が宗、照臨して上に在り、遺烈を揚げ、洪模を弘め、古今を變通し、断じてこれを行う、責朕が躬に在り。まさに明治二十三年を期し、議員を召し、國会を開き、もって朕が初志を成さんとす。今在廷臣僚に命じ、假すに時日をもってし、經畫の責に当たらしむ。その組織権限に至りては、朕みずから衷を栽し、時に及びて公布するところあらんとす。
 朕思うに、人心進むに偏して、時會速なるを競う。浮言相動かし、竟に大計を遺る。これよろしく今に及びて、謨訓を明徴し、もって朝野臣民に公示すべし。もし仍ほ故さらに躁急を争い、事變を煽し、國安を害する者あらば、處するに國典をもってすべし。特にここに言明し、なんじ有衆に諭す。

  明治十四年十月十二日

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