「我が国未曽有の変革を為さんとし、朕自らをもって衆に先んじ、天地神明に誓い、大いにこの国是を定め、万民保全の道を立たんとす」
- 立憲政体の詔 明治8年
- 国会開設の詔 明治14年10.12
- 軍人勅諭 明治15年1.4
「朕が国家を保護して上天(しょうてん)の恵みに応じ、祖宗の恩に報いまいらする事を得るも得ざるも、汝等軍人がその職を尽すと尽さざるとによるぞかし」
「朕、国家の隆昌と臣民の慶福とをもって中心の欣栄とし、朕が祖宗に承くるの大権により、現在および将来の臣民に対しこの不磨の大典を宣布す」
「国家統治の大権は、朕がこれを祖宗に承けてこれを子孫に伝うるところなり」
「我が臣民、克く忠に克く孝に億兆心を一(い)つにして、世世その美をなせるは、これ我が國体の精華にして、教育の淵源また実にここに存す」
「よろしく挙國一家、子孫相伝えかたく神州の不滅を信じ、任重くして道遠きをおもい、総力を将来の建設に傾け、道義を篤くし、志操を固くし、誓って國体の精華を発揚し、世界の進運に後れざらんことを期すべし」
- 新日本建設に関する詔書…いわゆる「人間宣言」 昭和21年1.1
「朕と爾等國民との間の紐帯は、終止相互の信頼と敬愛に依りて結ばれ、単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず」
「朕は、日本国民の総意に基いて新日本建設の礎が定まるに至つたことを深くよろこび、枢密顧問の諮詢および帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」
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