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明治22年(1889)2.11 大日本帝国憲法上諭 明治天皇
 朕、祖宗の遺烈を承け、万世一系の帝位をふみ、朕が敬愛するところの臣民はすなわち、朕が祖宗の恵撫滋養したまいしところの臣民なるを思い、その康福を増進しその威徳良能を発達せしめんことを願い、またその翼賛によりともに国家の進運を扶持せんことを望み、すなわち明治十四年十月十二日の詔命を履践し、ここに大憲を制定し、朕が率由するところを示し、朕が後嗣および臣民および臣民の子孫たるものをして永遠に循行するところを知らしむ。
 国家統治の大権は、朕がこれを祖宗に承けてこれを子孫に伝うるところなり。
 朕および朕が子孫は将来この憲法の条章に従いこれを行うことを誤らざるべし。
 朕は、我が臣民の権利および財産の安全を貴重しおよびこれを保護し、この憲法および法律の範囲内においてその享有を完全ならしむべきことを宣言す。
 帝国議会は明治三十四年をもってこれを召集し、議会開会のときをもってこの憲法をして有効ならしむるの期とすべし。
 将来もしこの憲法のある条章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば、朕および朕が継統の子孫は発議の権を執り、これを議会に付し議会はこの憲法に定めたる要件によりこれを議決するのほか、朕が子孫および臣民はあえてこれが紛更を試みることを得ざるべし。
 朕が在廷の大臣は、朕がためにこの憲法を施行するの責に任ずべく、朕が現在および将来の臣民はこの憲法に対し永遠に従順の義務を負うべし。

 御名御璽  明治二十二年二月十一日

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