呟き尾形の個人的な資料です。

世界のこどもの日

 1989年11月20日。「児童権利条約」が国連総会で採択され、さらに19
59年の同日の国連総会に「児童権利宣言」がなされたことから、日本では11月
20日に世界のこどもの日が制定されました。
 これは、もともと、195年(昭和29年)の国連総会で国際デーの一つであり
、具体的な日は各政府が適当と考える日に記念して制定するように提案されたこと
からきました。
 「児童権利条約」の正式な呼称は、児童の権利に関する条約といいます。
 18 歳未満の子供を、保護の対象としてだけではなく、子供も権利の主体であると
とらえ、具体的な権利内容を総合的に規定した条約です。
 通称は、子どもの権利条約と呼ばれています。
 児童の権利に関する宣言は、大きく10条あります。
 10条の概要は下記のとおりです。
1・児童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。
2・児童の保護は、最善をつくす
3・児童は、出生のときから姓名及び国籍をもつ権利をもつ。
4・児童は、社会保障の恩恵を受ける権利を有する。
5・児童に、身体的、精神的、社会的な障害があれば、必要とされる治療、教育、
保護を与えなければならない。
6・児童は、できる限り、両親の愛護と責任のもとで、道徳的、物質的保障とのあ
る環境の下で育てられなければならない。
7・児童は、教育を受ける権利を有する。
8・児童は、最初に保護及び救済を受けるべき存在である。
9・児童は、ありとあらゆる放任、虐待及び搾取から保護されなければならない。
10・児童は、人種的、宗教的その他の形態による差別を助長するおそれのある慣
行から保護されなければならない。

 というものです。
 きちんと、子供だって人間だという当たり前のことを思い出して、考えれば、当
たり前のことかもしれません。
 が、案外、私たちはその当たり前のことを忘れ、子供を虐げたり、逆に過保護に
なりすぎて、子供の肉体的、精神的な成育をジャマしているのかもしれません。





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