呟き尾形の個人的な資料です。

清掃の日

1971年(昭和46年)の9月24日、「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」が施行されたことから設けられた日であることから制定されました。
 清掃の日は、年々増加するゴミに対して廃棄物の減量化、リサイク
ルの促進などをテーマとした行事が多数行われるそうです。

 ちなみに、「清掃の日」の9月24日から、10月1日までを、「環境衛
生週間」といいますが、10月1日は「浄化槽の日」だそうです。
 つまり、清掃の日から浄化槽の日までを環境衛生週間と定めている
そうです。

 さて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は、廃棄物の排出抑
制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る
ことを目的とした法律です。
 ここで言う、廃棄物の定義は、国民、事業者、国、地方公共団体の
責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等について定めてい
ます。
 ゴミ問題は、ここ最近特に問題になっていることもあり、「廃棄物の
処理及び清掃に関する法律」は、2000年代になると、改正が頻繁に
行われています。

 この度重なる「対症療法」的法改正により、「廃棄物の処理及び清
掃に関する法律」は、ツギハギだらけの法律になってしまっています。
 これは、廃棄物の種類や発生する問題等は多様であり複雑なも
のとなってしまっているため、毎年のように大規模な法律の改正が
行われています。
 毎年のように改正されていることが原因で、至るところで矛盾が
生じているそうです。
 さらに、大問題は、改正後の施行令、施行規則の一部が附則で
こっそり打ち消されていることなど、常識的な理解力ではこの法律
を読み解くことは著しく困難になってしまっています。
 さて、いわゆるゴミ問題の解決策の一つとして、リデュース、リユー
ス、リサイクルがありますが、ときにはリサイクルの妨げとなる許可
制度があります。
 廃棄物の処理(収集運搬、処分)を業とするには都道府県知事
の許可が必要です。
 これ自体は、産業廃棄物の適正な処理を図る観点では必要な
制度ですが、リサイクルするための廃品を取り扱う際にも、随時、
許可を得なければなりません。
 これは、循環型社会の形成の妨げになっており、法の目的に
反しているとの指摘がされ続けています。
 他にも、廃棄物についての定義、産業廃棄物の業種の指定漏
れや種類の漏れなどがあります。











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