Tumaini賛助会会則 - トップページ

Tumiani賛助会会則


第一条(名称)

本会はトゥマイニ賛助会と称する。

第二条(事務所)

本会は事務所を大阪府箕面市粟生間谷東8丁目1−1大阪大学箕面キャンパスに置く。

第三条(目的)

本会はトゥマイニ・ニュンバーニの活動を支援することを目的とする。

第四条(活動内容)

(1)トゥマイニ・ニュンバーニへの資金的援助を行う。
(2)トゥマイニ・ニュンバーニの活動情報を共有し、場合によっては助言を行う。
(3)必要なときは情報公開を求める。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な活動を行う。

第五条(会員の定義)

トゥマイニ・ニュンバーニの事業及び本団体の目的に賛同する法人・団体または個人で、トゥマイニ・ニュンバーニが入会を承認したもの

第六条(入会)

会員は入会に必要な情報をトゥマイニ・ニュンバー二に提供し、会費(後述)の振込をもって入会を承認される。

第七条(会報)

(1)会員は、年に2回トゥマイニ・ニュンバーニからの会報の配布を受ける。
(2)会報は電子メールで配布する。

第八条(会費)

(1)会員は以下に定める金額を納めなくてはならない。
学生会員 3000円以上の任意の額
一般会員 6000円以上の任意の額
(2)会員は会費を振り込んだ年度内のみ会員である権利を有する。

第九条 (退会)

会員で退会を希望するものは、トゥマイニ・ニュンバー二に対して退会の意志を申し出なくてはならない。

第十条(除名)

会員がトゥマイニ・ニュンバーニ及び本会の名誉を傷つける行為をした場合、トゥマイニ・ニュンバーニはこれを除名することができる。

第十一条(情報の管理)

(1)会員の個人情報は、本会およびトゥマイニ・ニュンバーニの活動以外の目的で利用しない。
(2)会員の個人情報は、本人の同意なしに第三者には公開しない。

第十二条(会則の改定)

本会則はトゥマイニ・ニュンバーニの議決によって改定でき、会員への通知後にその会則を施行できる。


施行日 平成24年6月3日