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【定義】

監寺に同じ。六知事の一として、寺院の管理・監督を行う。なお、古来は監寺だけがあり、それが後に寺務の煩忙から都寺監寺副寺となったが、現在では監院がその名称として統一的に用いられ、その補佐として副監院が置かれている。

【内容】

道元禅師は報恩玄則という中国の僧について、その役名を「監寺」とも「監院」とも呼んでいるため、意図して使い分けていることはないと思われる。ただし、「所謂知事は、都寺、監寺、副司維那典座直歳あるなり」(『典座教訓』)という記述がされているため、六知事として併記する場合には「監寺」を用いているとも考えられる。また、『知事清規』には「監寺」項もあるが、具体的な公務については「監院」項にて指示されている。
監院 監院の一職は院門の諸事を総領す。 『知事清規』「監院」項

同項の内容を具に見ていくと、監院とは基本的に寺院の金銭面の管理を行う役職であり、また米・麦といった常住の管理も行うことが示されている。そして、季節毎の斎会については、監院が自らその準備を行うこととされている。また修行僧の管理・監督についても、その責任を負わねばならず、必要に応じて、直接に指導し、さらに懲戒も行うべきだとされる。そして、以上の詳細は、常に住持人或いは他の知事と親密に相談して決めなくてはならない。監院が仕事を行うとき、その基準とすべき理念は、以下の道元禅師の言葉に尽きる。
監院の体は当に賢を尊び衆を容るべし。上に和し、下に睦まじく、同事大衆を安存して、当に歓心を得せしむべし。権勢に倚持して、大衆を軽邈することを得ざれ。また意に任せて事を行い、衆をして不安ならしむることを得ざれ。 『知事清規』「監院」項

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