つらつら日暮らしWiki〈曹洞禅・仏教関連用語集〉 - 勾当
【定義】

平安中期以降に朝廷の諸官司で三位以上の家の侍所や、仏教寺院などに置かれた事務職員の呼称である。また、本来は官司や寺院で職員の一人に特定の任務をもっぱら担当させることを示す語であったという。時代によって様々な変遷などはあるようだが、ここでは事務や職務の担当という意味で取り上げておく。
大陽山道楷禅師、投子に徹証す。典座に充てられし時、投子問う、「厨務勾当、易からず」と。師云く、「不敢」と。 『知事清規』「典座」項