【定義】
「七逆罪」のことである。この罪を犯した者は、受戒が許されないとされるため、「
七遮」ともいい、
菩薩戒の
受戒を認めない基準とされる。いわゆる「
五逆罪」に、殺和上と殺阿闍黎を加えたものである。
問云、受戒の時は七逆の懺悔すべしと見ゆ。如何。 『正法眼蔵随聞記』巻2-4
【内容】
具体的には以下の通りである。
1:出仏身血(仏身を傷害する)
2:殺父
3:殺母
4:殺和上(和上とは受戒の師。その僧を殺すこと)
5:殺阿闍黎(阿闍黎とは教授師のこと。その僧を殺すこと)
6:破羯磨転法輪僧(教団の和合を不正に破ること)
7:殺聖人(阿羅漢を殺害すること)
なお、『梵網経(下)』第四十・四十一軽戒に、七遮罪の者に
受戒させない旨が明記されている。しかし、
道元禅師は
栄西?禅師の教えとして、七逆の者でも
懺悔すれば受戒を許すべきだとし、それで
菩薩が罪を得ても良いという(『随聞記』巻2-4)。