すでに東司にいたりては、浄竿に手巾をかくべし。かくる法は、臂にかけたりつるがごとし。もし九条・七条等の袈裟を著してきたれらば、手巾にならべてかくべし。おちざらんやうに打併すべし、倉卒になげかくることなかれ。 『正法眼蔵』「洗浄」巻