つらつら日暮らしWiki〈曹洞禅・仏教関連用語集〉 - 転法拯物
【定義】

訓ずれば、「法を転じて、物を拯う」ということ。仏法を働かせて、物を救うこと。
通身ひとへに泥水し入草して、説法度人、いまだのがれず、転法拯物、いまだのがれざるのみなり。 『正法眼蔵』「安居」巻