それ仏法を国中に弘通すること、王勅をまつべしといへども、ふたたび霊山の遺嘱をおもへば、いま百万億刹に現出せる王公相将、みなもとにかたじけなく仏勅をうけて、夙生?に仏法を護持する素懐をわすれず、生来せるものなり。 『弁道話』