- (労働待遇条件の水準決定)
- 本案 3. の規定に基づく労働待遇条件の水準決定に当たっては、労働者の受け取る利得の総額を不当に減少させ、または不当にその増大を抑制させることがあってはならない。
- 前項の目的を達成するため、中央労働委員会は必要な勧告を行い、または交渉に職員を立ち会わせることができる。
- 有期労働契約の更新を停止する際は、本案 7. および 8. の規定を準用する。
- 1. ii. の規定による職員の立会いを拒み、妨げ、または忌避したものは100万円以下の罰金に処する。
- (不当解雇への罰則)
- 本案 7. および 8. に規定する、労働者側への弁明の機会を与えず、または代替措置の提案への回答を行わず、または当該労働者等との協議に応じずに解雇を行ったときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
- その他、本案 7. および 8. に違反して解雇がなされた疑いのある事案につき労働基準監督署による検査等を拒み、妨げ、または忌避したものは100万円以下の罰金に処する。
- 本案 7. および 8. に違反して解雇がなされたと労働問題審査会より裁定されたにもかかわらず、これに従わないものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
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/旦/三/ /| 有志諸君による有意義な文書の編集を望む。
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|超葉鍵政界|/