木佐茂男・九州大大学院教授(行政法)の話 「2004年の法改正は、さかのぼって不利益な適用をしてはならないという租税法律主義の観点から問題のあるものだった。当時から疑問があり、今回のような判決は予期されていた。法の大原則に立ち返り、違憲とまで言い切った点は評価に値する。当時不動産取引をした関係者には、大きな影響がある判決だ。」(日本経済新聞平成20年1月30日夕刊23面)