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H190131東京地裁判決

各発電設備を構成する個々の資産のすべてが固定資産としての使用価値を失ったことが客観的に明らかではなく、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないとは認められないなどとして、更正処分などを受けた。 争点は次の3点。 (1)火力発電設備除却損の損金算入の可否 (2)各処分の信義則違反性 (3)過少申告加算税における正当な理由の有無 *判決要旨 //(私見やコメントについては、ブログのように、コメント欄に記載願います) (1)  火力発電設備がその廃止により発電という機能を二度と果たすことがなくなった以上…

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/H190131%c5%ec%b... - 2008年04月11日更新

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