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H080718静岡地裁判決

、コメント欄に記載願います) 裁判所は、所得の発生時期について、本件土地の占有開始時でもないし、時効期間の経過時でもなく、時効援用時であるとした。 また、XがAに対し昭和43年3月3日に本件土地の所有名義をXに移転してくれるよう求めているが、この事実のみでは援用があったとはいえないとし、Xが時効を援用したのは、XがAに訴訟を提起した平成元年11月27日であり、この時にXに一時所得が発生したとした。 *検索情報 **参考文献・資料 //(民集や税務訴訟資料など、判決を紹介した文献) //(解説・評釈な…

https://seesaawiki.jp/w/xxx_5515/d/H080718%c0%c5%b... - 2008年02月07日更新

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