
第一項
第一項 告訴・告発
特定の参加者(以下「被申立人」と言う。)が規則(本規則の事を言う。以下同じ)又は規定(本規則以外のルールのうち、効力を有する物として運用されている物を言う。以下同じ)に違反していると判断した被申立人自身又は被申立人以外の当事者、第三者(以下告訴又は告発を行う人物を総称して「申立人」と言う。)は運営の設ける基本規則並びに運営規約の違反者に対する告発部屋においてこれを告訴・告発する事が出来る。

第二項
第二項 受理却下事由
運営は、次の告訴・告発を棄却する事が出来る。
一 被申立人による行為の発覚から30日以上が経過したもの(別の被申立人による行為の審理や、その他の議論の過程において違法性を帯びる行動であると新たに認知された場合を除く。)
二 被申立人による行為の是非について審理中のもの
三 当該告訴・告発より以前に告訴・告発が行われているもの
四 被申立人の行為と合理的関連性を有しないもの
五 証拠となるスクリーンショット等が添付されていないもの
2 申立人は、被申立人の違反行為について合理的に認められる程度の立証を行う証明責任を負う。証拠の信用性及び証明力は運営がこれを判断する。

第三項
第三項 外部サービスにおける言動と起訴
外部サービスにおける言動のうち次に定める言動は、Discordアカウントのユーザーと当該外部サービスにおいてその行動を行なったユーザーの同一性が担保されている場合に限り、運営が告訴・告発と同等の手続きとして、これを起訴する事が出来る。
一 荒らし・破壊的な言動
二 犯罪予告・現実で発生した事件に対する犯行声明
三 被申立人が現実で適用される法律への違反(適用される法律が定かでない場合、日本国法を判断の基準とする)
2 運営による起訴は、運営を代表して大統領が告訴・告発の形でこれを行う。

第四項
第四項 虚偽告訴・スラップ訴訟の禁止
規約又は規則に違反する行動を行っていないにも関わらず証拠の捏造等によって被申立人が規約又は規則に違反したかの様に装って行う告訴・告発並びに他の参加者を萎縮させる目的で告訴・告発を行ってはならない。

第五項
第五項 審理の実施
運営は、受理された告訴・告発における被申立人を処罰するに当たり審理を行い、事実関係並びに処罰の適正性を明確にしなければならない。運営は審理の結果に基づき被申立人の有罪又は無罪と量刑案を提示し、会員公会の投票における有効投票数の3分の2以上の同意をもって確定する。
2 運営の構成員が当事者である場合、当該構成員は審理及び決定に関与してはならない。

第六項
第六項 量刑投票時の禁止事項
決罰投票(運営が被申立人に量刑を課す為に行う投票。以下同じ。)を行うに当たって参加者は、被申立人を有罪にし、或いは審理を終了する為に虚偽の事実の流布、威迫その他不当な方法により他の参加者の投票先の決定に意図的に影響を与えてはならない。

第七項
第七項 自己負罪拒否特権
被申立人を含む参加者が審理の過程において、被申立人を有罪にし、或いは審理を終了する為に供述を強要される事はあってはならない。運営は審理に必要とされる期間が長期化した時、日付毎に区切る等の手段を講じなければならない。
2 被申立人の黙秘は不利益に評価してはならない。

第八項
第八項 弁護・立会人
審理は、参加者全般に公開されなければならない。被申立人が望む時、規約並びに規定上の観点から被申立人に助言を行い、又は被申立人に代わって証言を行う参加者が付けられる事が望ましい。
2 法吏は、申立人又は被申立人、運営から規則並びに規定の解釈について求められた場合、並びに被申立人から助言を求められた場合、これを行う事が出来る。

第九項
第九項 傍聴者による質問権
傍聴者は、決罰投票における投票先を判断する為、審理の最中で運営又は申立人、被申立人に対し質問を行う事が出来る。この場合において、運営は傍聴人が質問を行う場所を指定することができる。

第十項
第十項 控訴審
決罰投票の結果に不服がある時、被申立人は決罰投票の終了から3日以内に限って会員公会への控訴を申し出る事が出来る。会員公会が行う審理を包括して控訴審と称し、被申立人は控訴審において自身の意見を発表する事が出来る。

第十一項
第十一項 再審
確定した決定について重大な事実の誤認又は新証拠がある場合、被申立人は第二項の一、第二項の三の規定の例外として再審を請求することが出来る。

第十二項
第十二項 不作為についての審査請求
行政庁(内務省、軍事省、その他の運営によって構成される機関を言う。以下同じ)に対して規則又は規定に基づき適切な形式で申請をした参加者は、当該申請から一ヶ月以上の期間が経過したにも関わらず、行政庁の不作為(効力を有する規定に基づく申請に対して何らの判断をもしないことを言う。以下同じ。)が有る場合には、当該不作為について審査請求をする事が出来る。
但し、審査請求を避ける為に運営がその申請の一部又は全てを内容の如何に関わらず却下する事はあってはならない。

第十三項
第十三項 行政判断等に対する抗告
ルールに基づく行政庁の判断に不服がある全ての当事者は、会員公会に対して抗告する事が出来る。会員公会は抗告を受けた時、当該の判断の適正性を審査し、運営に当該判断を修正させる事が出来る。
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