このページは、当コミュニティ内に分散している規約やルールを、一つにまとめて確認しやすくすることを目的とした非公式のまとめです。
投稿ガイドラインや禁止事項など、さまざまな場所に記載されている内容を整理し、全体像を把握しやすくしています。
なお、本記事はあくまで便宜的に集約したものであり、正式な規約としての効力はありません。
最終的な判断や詳細については、各公式の案内・原文をご確認ください。
投稿ガイドラインや禁止事項など、さまざまな場所に記載されている内容を整理し、全体像を把握しやすくしています。
なお、本記事はあくまで便宜的に集約したものであり、正式な規約としての効力はありません。
最終的な判断や詳細については、各公式の案内・原文をご確認ください。
WFN基本規則を参照してください。
・休暇申請無く1ヶ月のうち活動が見られなかった場合は、その月の月末に浮上率警告掲示板にて告示し、それから活動が見られなかった場合は翌月1日より仮建国状態とする。
・それから2週間の間に軽度の活動※1が見られた場合は仮建国状態を維持し続ける。
・軽度の活動が見られなかった場合は月末の告示にて告示し、それからも活動が見られなかった場合は翌月1日より国家解体とする。
・自発的な活動※2の確認及び建国状態への復活の届け出を行った場合、数人の運営の承認を得次第、仮建国状態を解除する。
※1・サーバーへの浮上や受動的な外交、軽度のニュースなど
※2・自発的な外交、wiki編集など
・それから2週間の間に軽度の活動※1が見られた場合は仮建国状態を維持し続ける。
・軽度の活動が見られなかった場合は月末の告示にて告示し、それからも活動が見られなかった場合は翌月1日より国家解体とする。
・自発的な活動※2の確認及び建国状態への復活の届け出を行った場合、数人の運営の承認を得次第、仮建国状態を解除する。
※1・サーバーへの浮上や受動的な外交、軽度のニュースなど
※2・自発的な外交、wiki編集など
・正規建国状態の国は、休暇申請無く規定の期間「積極的な国家活動」が見られなかった場合は、その日の月末3日前に浮上率警告掲示板にて「警告」を行い、それ以降も活動が見られなかった場合は翌月1日0:00より仮建国状態の処分を行う。
・主要国・準主要国の場合は土曜日に警告を行い、それ以降も活動が見られなかった場合は日曜日より「公募制度」を行う。
・仮建国状態の国は、1ヶ月間サーバー浮上が見られなかった場合は、その日の月末3日前に浮上率警告掲示板にて「警告」を行い、それ以降も活動が見られなかった場合は翌月1日0:00より国家解体の処分を行う。
・累計三回警告された場合、強制的に国家解体または公募制度実施の処分を行う。
・主要国・準主要国の場合は土曜日に警告を行い、それ以降も活動が見られなかった場合は日曜日より「公募制度」を行う。
・仮建国状態の国は、1ヶ月間サーバー浮上が見られなかった場合は、その日の月末3日前に浮上率警告掲示板にて「警告」を行い、それ以降も活動が見られなかった場合は翌月1日0:00より国家解体の処分を行う。
・累計三回警告された場合、強制的に国家解体または公募制度実施の処分を行う。
・外交チャンネルで正規の手順で行われたロール上での自発的な外交
・声明・ニュースチャンネルでの200字以上のニュース
・インターネット情報室・世界線情報局で100字以上の発信を2回
(※警告解除となる活動はカウントしない)
・基準を満たしていてもロール無効となったり文字数稼ぎが著しい等担当が判断した場合、積極的な国家活動に含めない。(該当のロールは確認した際に明示する)
・声明・ニュースチャンネルでの200字以上のニュース
・インターネット情報室・世界線情報局で100字以上の発信を2回
(※警告解除となる活動はカウントしない)
・基準を満たしていてもロール無効となったり文字数稼ぎが著しい等担当が判断した場合、積極的な国家活動に含めない。(該当のロールは確認した際に明示する)
・主要国・準主要国については休暇期間中の警告及び公募制度は行わないものの、休暇期間終了後の浮上率調査は休暇期間中も含めて調査を行う(例:主要国の休暇終了後最初の調査の際、過去2週間の積極的な国家活動が見られなかった場合は警告を行う。)
・公募制度の実施が確定した場合以下の日程で行う
公募準備期間 日曜日
公募公示 日曜日12:00~23:59まで
立候補期間 月曜日0:00~火曜日12:00
投票期間 火曜日21:00~木曜日21:00
立候補要項については以下の通り
○公募公示現在正規会員の者
○正式国家の活動を経験している者
○当該国の担当を希望する者
○浮上率の維持を担保できると承認される者
○過去に公募関連で処分を受け、公募立候補禁止を命じられた者
○その他留意事項を理解する者
・立候補者は公募を担当する運営によるヒアリングの後、正式に立候補を承認する。
・立候補締切後もヒアリングは継続できるが、投票期間までに間に合わなかった場合立候補者と認められない。
・投票・担当者決定の流れは以下の通りとする
<正式立候補者が1人の場合>
・正式立候補者の信任投票とする。
・信任された場合、正式立候補者は当該地域の建国権を得る。
・正式立候補者が当選後一週間以内に建国申請を行わなかった場合、当該地域は白地とし、新規建国を全面解禁する。
・信任されなかった場合、当該地域は白地とし、新規建国を解禁する。その際公募公示時の正規会員の建国は認められない。
・同票となった場合、正式立候補者は当該地域の建国権を得る。
〈正式立候補者が2人の場合〉
・正式立候補者同士及び「新規」の多数決投票とする。
・正式立候補者が最多得票者となった場合、その人は当該地域の建国権を得る。
・最多得票者が当選後一週間以内に建国申請を行わなかった場合、次点の得票者に建国権が移る。
・「新規」が最多得票となった。又はいずれの正式立候補者が建国申請を行わなかった場合、当該地域は白地とし、新規建国を解禁する。その際公募公示時の正規会員の建国は認められない。
・同数票となった場合、運営議会での投票(運営投票)を行う。期限は24時間とし、その際大統領の投票は禁ずる。
・運営投票でも決まらなかった場合、大統領決裁を行う。
〈共通事項〉
・「投票したら外交的に優遇する」「陣営に参加する」等の投票期間活動は一切禁止とする。もし当該行動が見られた場合は即刻公募対象から外し、処分を行う。
・いずれの投票も正式立候補者の投票を禁ずる。
・一回目の投票は運営の投票を禁ずる。
公募準備期間 日曜日
公募公示 日曜日12:00~23:59まで
立候補期間 月曜日0:00~火曜日12:00
投票期間 火曜日21:00~木曜日21:00
立候補要項については以下の通り
○公募公示現在正規会員の者
○正式国家の活動を経験している者
○当該国の担当を希望する者
○浮上率の維持を担保できると承認される者
○過去に公募関連で処分を受け、公募立候補禁止を命じられた者
○その他留意事項を理解する者
・立候補者は公募を担当する運営によるヒアリングの後、正式に立候補を承認する。
・立候補締切後もヒアリングは継続できるが、投票期間までに間に合わなかった場合立候補者と認められない。
・投票・担当者決定の流れは以下の通りとする
<正式立候補者が1人の場合>
・正式立候補者の信任投票とする。
・信任された場合、正式立候補者は当該地域の建国権を得る。
・正式立候補者が当選後一週間以内に建国申請を行わなかった場合、当該地域は白地とし、新規建国を全面解禁する。
・信任されなかった場合、当該地域は白地とし、新規建国を解禁する。その際公募公示時の正規会員の建国は認められない。
・同票となった場合、正式立候補者は当該地域の建国権を得る。
〈正式立候補者が2人の場合〉
・正式立候補者同士及び「新規」の多数決投票とする。
・正式立候補者が最多得票者となった場合、その人は当該地域の建国権を得る。
・最多得票者が当選後一週間以内に建国申請を行わなかった場合、次点の得票者に建国権が移る。
・「新規」が最多得票となった。又はいずれの正式立候補者が建国申請を行わなかった場合、当該地域は白地とし、新規建国を解禁する。その際公募公示時の正規会員の建国は認められない。
・同数票となった場合、運営議会での投票(運営投票)を行う。期限は24時間とし、その際大統領の投票は禁ずる。
・運営投票でも決まらなかった場合、大統領決裁を行う。
〈共通事項〉
・「投票したら外交的に優遇する」「陣営に参加する」等の投票期間活動は一切禁止とする。もし当該行動が見られた場合は即刻公募対象から外し、処分を行う。
・いずれの投票も正式立候補者の投票を禁ずる。
・一回目の投票は運営の投票を禁ずる。
軍事に関するおやくそくを参照してください。
第1条
大統領の職務は、WFNグループの運営方針を定め、下記に定める権限の範囲内で施策を実行するものと定める。また、次の各項に掲げる内容に則り、各種運営機関の職務を代行できる。
2 本来その職務を担当する者が不在の場合
3 大統領がその職務を代行するに相応しい能力があると運営機関の長が認めた場合
第2条
大統領は、議会での決定に対してこれを承認、または拒否する権限を行使する事ができる。
2 大統領が拒否権を行使した場合においても、議会はルール案その他の再提出を行うことができる。
3 大統領は、議会で賛成多数となった案に対し、3回以上の拒否権を行使することはできない。
第3条
大統領は、運営メンバーに対する人事上の最高権限を有し、運営の増員、減員、また懲戒を目的とした解雇を行うことができる。
2 運営メンバーの懲戒は、運営メンバーが本規約に故意に違反した場合にのみ行うことができる。
3 大統領権限で運営メンバーの減員や異動を行うとき、大統領は減員の対象となるメンバーに対して十分な説明を行わなければならない。
4 運営の増員については、グループの安全上の理由がない限り、これを事前に公示し、運営としての能力を証明できる人物のみを雇用しなければならない。当該者の合意のない運営起用については、これを認めない。
第4条
大統領は、運営メンバーを除く正規会員に対して、WFN基本規約に則り処罰を行う権限を持つ。
2 前項で定めた権限は、原則として大統領、及びこれの職務を代行する副大統領にのみ認められる。WDF所属のメンバーについては、例外的に正規会員への処罰権限を持つものとする。
第5条 運営機関に対する権限
大統領は全ての運営機関に対して上位に立ち、運営機関の長または人員に対して適切な指示を行う権限を持つ。
2 新たな運営機関を設立または廃止する場合は議会にて告知を行った上で投票を行い、賛成多数を得た後に全会員にこれを公示しなければならない。
第6条 その他運営政策に関する権限
大統領は、サーバーの運営に必要な各種の政策を実行する事ができる。
1 大統領が自身の裁量により行う決定を大統領決定とする。
2 大統領は、運営議会の専有する権利である新ルールの制定及び改廃について、大統領決定によりこれを行ってはならない。
3 大統領決定は、本規約並びにWFN基本規則に違反してはならず、その他の規則に関してもやむを得ない場合を除いて遵守する努力を怠ってはならない。
大統領の職務は、WFNグループの運営方針を定め、下記に定める権限の範囲内で施策を実行するものと定める。また、次の各項に掲げる内容に則り、各種運営機関の職務を代行できる。
2 本来その職務を担当する者が不在の場合
3 大統領がその職務を代行するに相応しい能力があると運営機関の長が認めた場合
第2条
大統領は、議会での決定に対してこれを承認、または拒否する権限を行使する事ができる。
2 大統領が拒否権を行使した場合においても、議会はルール案その他の再提出を行うことができる。
3 大統領は、議会で賛成多数となった案に対し、3回以上の拒否権を行使することはできない。
第3条
大統領は、運営メンバーに対する人事上の最高権限を有し、運営の増員、減員、また懲戒を目的とした解雇を行うことができる。
2 運営メンバーの懲戒は、運営メンバーが本規約に故意に違反した場合にのみ行うことができる。
3 大統領権限で運営メンバーの減員や異動を行うとき、大統領は減員の対象となるメンバーに対して十分な説明を行わなければならない。
4 運営の増員については、グループの安全上の理由がない限り、これを事前に公示し、運営としての能力を証明できる人物のみを雇用しなければならない。当該者の合意のない運営起用については、これを認めない。
第4条
大統領は、運営メンバーを除く正規会員に対して、WFN基本規約に則り処罰を行う権限を持つ。
2 前項で定めた権限は、原則として大統領、及びこれの職務を代行する副大統領にのみ認められる。WDF所属のメンバーについては、例外的に正規会員への処罰権限を持つものとする。
第5条 運営機関に対する権限
大統領は全ての運営機関に対して上位に立ち、運営機関の長または人員に対して適切な指示を行う権限を持つ。
2 新たな運営機関を設立または廃止する場合は議会にて告知を行った上で投票を行い、賛成多数を得た後に全会員にこれを公示しなければならない。
第6条 その他運営政策に関する権限
大統領は、サーバーの運営に必要な各種の政策を実行する事ができる。
1 大統領が自身の裁量により行う決定を大統領決定とする。
2 大統領は、運営議会の専有する権利である新ルールの制定及び改廃について、大統領決定によりこれを行ってはならない。
3 大統領決定は、本規約並びにWFN基本規則に違反してはならず、その他の規則に関してもやむを得ない場合を除いて遵守する努力を怠ってはならない。
第1条
大統領よりも下位の職種として、副大統領を定める。副大統領の職務は次の各項の通りである。
2 副大統領は、大統領不在時に代理で職務を執行する。
3 副大統領は、大統領が何らかの理由で恒久的に職務が執行できなくなった場合、正式に臨時大統領に就任し職務を執行する。
一 この場合、臨時大統領は就任より2週間後に議会を開催し、自身の正規大統領としての続投か、新大統領の選出の二択による投票を行う。
二 臨時大統領は、いかなる場合にあっても、前号に定めた投票の結果を遵守しなければならない。
4 本条第2項と第3項に記載された状態にある副大統領の職務内容と権限は、前章に定めた大統領の職務と権限に準ずる。
第2条
副大統領は、大統領の人選により選出することができる。この際、大統領は当該者に対して副大統領就任に関する同意を取らなければならない。
2 議会は副大統領人事に不満がある場合、3分の2以上の賛成票を得て同人事を取り消すことができる。
3 前項に記載した状況が生じた場合、大統領は原則として別の人物を副大統領として選出しなければならない。
一 副大統領としての選出を却下された人物のほかに適任となる人物がいないと判断した場合、大統領は議会への説明を経た上で、議会により選出を゙却下された副大統領候補の登用に関する審議を再度行うことができる。
4 大統領が副大統領として適任となる候補を選出出来なかった場合、議会は候補者当人の同意無しに2名の候補を推薦することができる。
一 大統領その中から副大統領を選出する場合、当人を説得し同意を得なければならない。
二 前号に定める内容について、大統領は候補者を欺き、または脅迫等の手段を用いて同意を強要してはならない。
大統領よりも下位の職種として、副大統領を定める。副大統領の職務は次の各項の通りである。
2 副大統領は、大統領不在時に代理で職務を執行する。
3 副大統領は、大統領が何らかの理由で恒久的に職務が執行できなくなった場合、正式に臨時大統領に就任し職務を執行する。
一 この場合、臨時大統領は就任より2週間後に議会を開催し、自身の正規大統領としての続投か、新大統領の選出の二択による投票を行う。
二 臨時大統領は、いかなる場合にあっても、前号に定めた投票の結果を遵守しなければならない。
4 本条第2項と第3項に記載された状態にある副大統領の職務内容と権限は、前章に定めた大統領の職務と権限に準ずる。
第2条
副大統領は、大統領の人選により選出することができる。この際、大統領は当該者に対して副大統領就任に関する同意を取らなければならない。
2 議会は副大統領人事に不満がある場合、3分の2以上の賛成票を得て同人事を取り消すことができる。
3 前項に記載した状況が生じた場合、大統領は原則として別の人物を副大統領として選出しなければならない。
一 副大統領としての選出を却下された人物のほかに適任となる人物がいないと判断した場合、大統領は議会への説明を経た上で、議会により選出を゙却下された副大統領候補の登用に関する審議を再度行うことができる。
4 大統領が副大統領として適任となる候補を選出出来なかった場合、議会は候補者当人の同意無しに2名の候補を推薦することができる。
一 大統領その中から副大統領を選出する場合、当人を説得し同意を得なければならない。
二 前号に定める内容について、大統領は候補者を欺き、または脅迫等の手段を用いて同意を強要してはならない。
第1条
運営議会は、運営ロールを持つ全ての会員をその構成員としての有資格者とし、上下両院から構成されるものとする。
2 前項に定める内容において、上下両院はあくまでも複数の議題に対応するためのものであり、異なる機能や性質等を持つものではないものと明記する。
第2条
運営議会は、その構成員の意思表示により、以下の各項に定める権限を執行することができる。
2 議会は、大統領に対して次の各号に定める権限を行使できる。
一 議会は、大統領の行政上の決定に不服があるとき、議会内で大統領に自由に抗議または説明を求めることができる。大統領は、これに応える義務を負う。
二 議会は、大統領本人がその手腕に関わらず、職務を遂行できる状態にないと判断したとき、かつ、大統領本人が職務に残留する意志を見せた際は、4分の3の賛成票をもってこれを罷免することができる。
3 運営議会は、会員に対して次の各号に定める権限を行使できる。
一 議会は、新規対応を担当する運営メンバーの要請により、該当する新規会員の提出した国家情報が妥当であるか否かの審査を行うことができる。
二 議会は、正規会員の基本規則違反がみられた場合、協議を経た上での投票による審査を行い、過半数の賛成票を得た上で大統領に処罰を要請することができる。
三 前号に定めた内容に関連して、大統領は正規会員の処罰に際し、発言や投票を通して運営議会の助言を求めることができる。
第3条
運営議会は、運営メンバーからの提案のもとで、以下の各項に定める内容に沿って規則等の変更、または追加を行うことができる。
1 運営議会は、投票全体の4分の3の賛成票を得た上で、運営規則の新規則の追加または削除を行うことができる。
2 運営議会は、特定の種類の審査を行う運営機関メンバーからの要請によってのみ、投票全体の3分の2の賛成票を得たうえで、軍事審査や種族審査等、審査に係る規則の作成または変更を行うことができる。
3 大統領は、全ての規則の変更を提案する権限を持つが、議会での投票を通さなければならない。必要な票数は前記した一号と二号に準ずる。
第4条
運営議会は、上記に定めた内容の権限を執行する場合、多数決での投票を通して議会としての意思表示を行わなければならない。
2 運営議会の意思表示の方法たる投票においては、原則として全ての場合において、得られた票数の賛成対反対の比率を割合として表し、意思決定に必要な賛成票数に達しているかを判断する。
運営議会は、運営ロールを持つ全ての会員をその構成員としての有資格者とし、上下両院から構成されるものとする。
2 前項に定める内容において、上下両院はあくまでも複数の議題に対応するためのものであり、異なる機能や性質等を持つものではないものと明記する。
第2条
運営議会は、その構成員の意思表示により、以下の各項に定める権限を執行することができる。
2 議会は、大統領に対して次の各号に定める権限を行使できる。
一 議会は、大統領の行政上の決定に不服があるとき、議会内で大統領に自由に抗議または説明を求めることができる。大統領は、これに応える義務を負う。
二 議会は、大統領本人がその手腕に関わらず、職務を遂行できる状態にないと判断したとき、かつ、大統領本人が職務に残留する意志を見せた際は、4分の3の賛成票をもってこれを罷免することができる。
3 運営議会は、会員に対して次の各号に定める権限を行使できる。
一 議会は、新規対応を担当する運営メンバーの要請により、該当する新規会員の提出した国家情報が妥当であるか否かの審査を行うことができる。
二 議会は、正規会員の基本規則違反がみられた場合、協議を経た上での投票による審査を行い、過半数の賛成票を得た上で大統領に処罰を要請することができる。
三 前号に定めた内容に関連して、大統領は正規会員の処罰に際し、発言や投票を通して運営議会の助言を求めることができる。
第3条
運営議会は、運営メンバーからの提案のもとで、以下の各項に定める内容に沿って規則等の変更、または追加を行うことができる。
1 運営議会は、投票全体の4分の3の賛成票を得た上で、運営規則の新規則の追加または削除を行うことができる。
2 運営議会は、特定の種類の審査を行う運営機関メンバーからの要請によってのみ、投票全体の3分の2の賛成票を得たうえで、軍事審査や種族審査等、審査に係る規則の作成または変更を行うことができる。
3 大統領は、全ての規則の変更を提案する権限を持つが、議会での投票を通さなければならない。必要な票数は前記した一号と二号に準ずる。
第4条
運営議会は、上記に定めた内容の権限を執行する場合、多数決での投票を通して議会としての意思表示を行わなければならない。
2 運営議会の意思表示の方法たる投票においては、原則として全ての場合において、得られた票数の賛成対反対の比率を割合として表し、意思決定に必要な賛成票数に達しているかを判断する。
第1条
WDFを除く運営機関は、次の各項に定める事項に関して、機関内で独自の規則を作成し、運用することができる。
2 機関内での人事に関する事項
3 当該機関の担当する審査等の規則に関する事項
一 運営機関は、本項に定められた内容について、任意で運営議会に規則の作成並びに変更を委託することができる。
第2条
運営機関の長は、運営機関のメンバーを監督し、組織を統括する権限を持つ。以下の各項に、運営機関の長の権限を定める。
2 運営機関の長は、前条で定めた規則の作成・運用において、このための協議を自身の裁量で招集することができる。
3 運用機関の長は、機関内の人事決定を自身の裁量で行うことができる。
一 運用機関のメンバーは、運用機関の長の人事決定に対して抗議する権利を保障される。
4 運用機関の長は、機関の業務を遂行するために、DMグループなどを自身の裁量で設立することができる。この際、大統領に必ず通知し、必要に応じて大統領を参加させなければならない。
第1条
運営員とは、大統領以下、すべての運営業務に参加し、かつこれに必要なロールを有する者を指す。
2 「運営業務に当たっている運営員」は、新規対応や審査活動、地図作成などの各種業務に当たっている状態の運営員を指す。
3 「運営候補者」は、グループ内での募集に応募し、運営参加への明確な意思を持つ会員を指す。
4 運営員は、各職種のロール付与をもって、これに正式に任命されたものと見なされる。
第2条
運営員は、以下の項目に記す内容を遵守しなければならない。
1 運営業務に当たっている運営員は、各種規則を遵守しているメンバーに対して敬意を持って接しなければならない。
2 運営員は、運営機関の長などの上位職種の運営員の指示に従って行動し、かつ運営機関の指針や各規則の範囲内で自発的に運営業務を行わなければならない。
3 運営員は、その振る舞いにおいて、運営そのものの品格並びに信頼を棄損する行為を行ってはならない。
一 本項による運営員の処罰は、議会内での提議及び投票による。同投票は、賛成多数にて可決するものとする。
二 本項に関して、人事権を持つ大統領が当該人物を自身の裁量において処罰する事について、これを例外的に禁ずる。
3 以上の各項に定められた内容を遵守しなかった運営員に対する処罰については、以下の各号に定める。
一 4回以上の違反が見られた場合は、大統領又は副大統領、若しくはその運営機関の長による訓告を行う。
二 訓告後に2度の違反が見られた場合は、2週間の職務停止処分とする。
三 6カ月間に2度の職務停止処分を受け、その後の3カ月間に2度以上の違反が見られた場合は、当該者を運営員としての資格なしと判断し、これを解任する。
四 上記の号目に関わらず、WFN基本規則上の中度又は重度処分の対象となる行為や、本規約への重大な違反が見られた場合は、大統領の承認を得た上で即座にこれを解任することができる。
第3条
運営業務に当たっている運営員は、その品位を保つ観点から、業務上必要と認められる場合を除き、業務中に正規会員と会話する場合は原則として敬語を用いるものとする。
第4条
運営員として会員を起用する際は、以下の各号に定める要件を必ず満たさなければならない。
一 WFNへの参加から2か月以上が経過し、かつ1週間に4回以上の発言を行っている者かそれに類する者。
二 人格や協調性の面で問題がなく、またWFNの運営に重大な危害を与える可能性がない者
三 その業務を遂行しうるに足る能力を持つ者
2 運営候補者運営機関は、前項第三号の能力を証明する手段として、各自で採用試験を実施し、かつその内容を定めることができる。
一 運営機関のうち、専門知識を要する軍事審査並びに経済審査担当者は、原則として試験を経た上で採用しなければならない。
二 大統領は、運営員の採用時、必要に応じて各運営機関に試験の実施を提言することができる。
三 運営機関は、試験内容について運営議会に告知を行わなければならない。
四 試験内容や実施の方向性に問題があると見なされる場合、議会は運営機関に対して4分の3以上の賛成を得て内容の変更を行うことができる。
3 大統領の承認を得た上であれば、会員から運営員を起用する場合とは別に、高度な専門知識を持つ外部の人物を「外部運営員」として招聘・起用することができる。
一 大統領は、適格ではないと判断された外部運営員について、本章第2条第5項の内容に関わらず、これを自身の裁量で即座に解任することができる。
第1条
会員公会は、一部の運営員並びに全ての正規会員が参加資格を有する機関であり、以下に定める権限を行使する事ができる。
第2条
会員公会は、WFN基本規則の改廃を行う権限を独占し、全投票数の4分の3以上の賛成票でこれを行うことができる。
2 会員公会は、改廃案提出から48時間以内に議長を選出しなければならない。選出されなかった場合、会員全体に規則変更の意思が無いものとし、改廃案は自動的に棄却されるものとする。
3 選出された会員公会議長は、議論の開始と終了及び投票の実施について一切の責任と権限を持つ。なお、会員公会議長は議論に充てる時間について、最低でも24時間を確保しなければならない。
4 大統領は、十分な説明を行ったのち、公会において可決された基本規則に関する決議を拒否する事ができる。
一 大統領は、上記に定める権限を初回から数えて3度以上行使する事はできない。4度目の投票で決議が覆らなかった場合、大統領はこれを承認しなければならない。
第2条
会員公会は、運営員として不適格であると判断された者について、これを罷免する事ができる。
2 会員公会の参加者は、WFN参加から3ヶ月以上が経過している者でない場合、罷免案を提出してはならない。
3 会員公会は、罷免案が第一回目の罷免決議を通過した場合、該当する運営メンバーを公会へと召喚し、当人に対する尋問及び質疑応答の時間を設けなければならない。
一 本条項のため、大統領もしくは副大統領は当該運営メンバーに対し、速やかに公会チャンネルの閲覧権と発言権を付与する措置を取らなければならない。
4 罷免決議の対象となる当該運営員の弁論が行われたのち、会員公会は二度目の投票を行い、なおも罷免が妥当と判断された場合に限り該当者を罷免する事ができる。
5 罷免に関してのロール剥奪については、可能な限り早急に行われなければならない。
6 本条項において定められた罷免に関する決議については、いずれも全投票数の4分の3以上の賛成票をもって可決とする。
7 大統領は、十分な説明を行ったのち、公会において可決された基本規則に関する決議を拒否する事ができる。
一 大統領は、上記に定める権限を初回から数えて3度以上行使する事はできない。4度目の投票で決議が覆らなかった場合、大統領はこれを承認しなければならない。
第3条
会員公会は、サーバー運用に関して一切の権限を持つ運営に対し、全投票数の過半数の賛成票をもって意見提出、または抗議を行うことができる。
2 提出された意見または抗議について、運営及び大統領は原則としてこれを受理及びに審議する義務を負い、必要に応じて運営議会または大統領権限によりこれを反映しなければならない。
第4条
運営員は、会員公会の閲覧及び発言について、原則としてこれをしてはならず、チャンネルを閲覧する事が避けられない大統領については、公会での一切の会話内容の漏洩及び発言をしてはならない。
2 運営議会は、会員公会への代表者を2名選出し、これを派遣する事ができる。
一 第一項に定められた運営員による公会の閲覧及び発言の禁止について、代表者として選出された運営員の場合はこの限りではない。
二 大統領が代表者として選出された場合に限り、第一項に定められた会話内容の漏洩及び発言の禁止事項は適用されない。
三 運営代表者は公会の動向について運営議会に報告し、同様に運営議会の動向及び運営としての全体的な意向を公会に報告しなければならない。
3 運営は、派遣された代表者を通じて、運営としての意見表明及び議決への参加をする事ができる。
一 公会内での議決時において、代表者は個人の裁量で賛成または反対かを判断してはならず、これは運営内での多数決投票で決定されなければならない。
二 議決時の投票は、代表者のうち1名が直接参加し、運営議会での投票結果に従って一票のみ投ずることができる。
会員公会は、一部の運営員並びに全ての正規会員が参加資格を有する機関であり、以下に定める権限を行使する事ができる。
第2条
会員公会は、WFN基本規則の改廃を行う権限を独占し、全投票数の4分の3以上の賛成票でこれを行うことができる。
2 会員公会は、改廃案提出から48時間以内に議長を選出しなければならない。選出されなかった場合、会員全体に規則変更の意思が無いものとし、改廃案は自動的に棄却されるものとする。
3 選出された会員公会議長は、議論の開始と終了及び投票の実施について一切の責任と権限を持つ。なお、会員公会議長は議論に充てる時間について、最低でも24時間を確保しなければならない。
4 大統領は、十分な説明を行ったのち、公会において可決された基本規則に関する決議を拒否する事ができる。
一 大統領は、上記に定める権限を初回から数えて3度以上行使する事はできない。4度目の投票で決議が覆らなかった場合、大統領はこれを承認しなければならない。
第2条
会員公会は、運営員として不適格であると判断された者について、これを罷免する事ができる。
2 会員公会の参加者は、WFN参加から3ヶ月以上が経過している者でない場合、罷免案を提出してはならない。
3 会員公会は、罷免案が第一回目の罷免決議を通過した場合、該当する運営メンバーを公会へと召喚し、当人に対する尋問及び質疑応答の時間を設けなければならない。
一 本条項のため、大統領もしくは副大統領は当該運営メンバーに対し、速やかに公会チャンネルの閲覧権と発言権を付与する措置を取らなければならない。
4 罷免決議の対象となる当該運営員の弁論が行われたのち、会員公会は二度目の投票を行い、なおも罷免が妥当と判断された場合に限り該当者を罷免する事ができる。
5 罷免に関してのロール剥奪については、可能な限り早急に行われなければならない。
6 本条項において定められた罷免に関する決議については、いずれも全投票数の4分の3以上の賛成票をもって可決とする。
7 大統領は、十分な説明を行ったのち、公会において可決された基本規則に関する決議を拒否する事ができる。
一 大統領は、上記に定める権限を初回から数えて3度以上行使する事はできない。4度目の投票で決議が覆らなかった場合、大統領はこれを承認しなければならない。
第3条
会員公会は、サーバー運用に関して一切の権限を持つ運営に対し、全投票数の過半数の賛成票をもって意見提出、または抗議を行うことができる。
2 提出された意見または抗議について、運営及び大統領は原則としてこれを受理及びに審議する義務を負い、必要に応じて運営議会または大統領権限によりこれを反映しなければならない。
第4条
運営員は、会員公会の閲覧及び発言について、原則としてこれをしてはならず、チャンネルを閲覧する事が避けられない大統領については、公会での一切の会話内容の漏洩及び発言をしてはならない。
2 運営議会は、会員公会への代表者を2名選出し、これを派遣する事ができる。
一 第一項に定められた運営員による公会の閲覧及び発言の禁止について、代表者として選出された運営員の場合はこの限りではない。
二 大統領が代表者として選出された場合に限り、第一項に定められた会話内容の漏洩及び発言の禁止事項は適用されない。
三 運営代表者は公会の動向について運営議会に報告し、同様に運営議会の動向及び運営としての全体的な意向を公会に報告しなければならない。
3 運営は、派遣された代表者を通じて、運営としての意見表明及び議決への参加をする事ができる。
一 公会内での議決時において、代表者は個人の裁量で賛成または反対かを判断してはならず、これは運営内での多数決投票で決定されなければならない。
二 議決時の投票は、代表者のうち1名が直接参加し、運営議会での投票結果に従って一票のみ投ずることができる。
��-1 会員公会は、運営規則第6章第2条第1項に基づき、議長を選出する。
��-1 議長は、院内での議長選挙により選出される。
��-2 議長選挙では、24時間の立候補期間を募り、72時間の投票期間を設ける。全正規会員の過半数に満たす者がいない場合、上位2名で投票を行い、過半数を得た者を議長とする。
��-3 同数投票となった場合には、これをBOTなどを用いた完全に無作為のくじで決定する。
��-4 議長の任期はその表決より数えて30日とし、議長の選出されるまではその議事に限定し発議者が臨時の議長としての権限を持つ。
��-5 臨時の議長は特に定めのない限り本院内規則における議長と同義とする。臨時の議長は副議長を指名しない。
��-1 議長は、同数表決の場合を除いて投票に参加しない。
��-2 ただし、議長選挙において同数表決となり、臨時の議長が議長選挙へ立候補している場合は、同数表決であっても投票しない。
��-1 議長は、副議長を指名する。
��-2 開会中、24時間以上議長の浮上しない場合は、副議長が議長として代行する。
��-3 この場合において、表決までに議長の復帰しない場合は、��-1の要件を満たすものとする。
��-1 投票は、24時間以上の議論が行われ、かつ議論に参加した正規会員を基準に3分の2以上の同意があって、議長が投票を作成する。
��-1 投票は、特に定めのない限りは72時間で行われる。運営規則第6章において特に定めのない場合は、有効投票数の過半数の同意で表決とする。
��-1 投票は、全正規会員が閲覧できる。
��-2 議長は官職に問わず全ての正規会員が閲覧できる場所において投票を作成する。
��-3 ただし、投票権を有するのは派遣された運営員、及び運営員を除く正規会員である。
��-1 議長は、議事進行のため、正規会員、及び個人メンションを行うことができる。
��-2 ただし、これの使用は適切な範囲で行わなければならない。
��-1 院内の秩序を著しく乱すと判断された場合、当事者を除く正規会員の5分の1以上の同意で発言を禁ずることができる。
��-2 ただし、これによって投票が妨げられてはならない。
��-1 議長がその地位及び権限を用いて院内の秩序を乱し、又は脅迫や投票の自由を妨げるようであれば、正規会員の5分の2以上の同意で、議長は罷免される。
��-2 この場合には副議長が議事を代行し、同様により副議長が罷免された場合には、再度議長を選出する。
��-3 ただし、議長選出に係る期間は議論進行の時間として認めない。
��-4 また、臨時の議長が罷免された場合には、議案を棄却する。
��-1 院内規則の改廃は、運営規則第6章第2条第1項及び第2項に準じて行われる。
��-2 この場合、議論に参加した会員を基準として3分の2以上の同意がなければならない。
��-1 本院内規則は、ここに記載される通りの手順により議論され、全正規会員の過半数の同意で、本院内規則を制定する。
��-2 その場合には、表決の日より7日後に効力を発揮するものとする。
��-3 なお、効力を発する前であっても、議長選挙及び副議長指名は行える。
��-1 議長は、院内での議長選挙により選出される。
��-2 議長選挙では、24時間の立候補期間を募り、72時間の投票期間を設ける。全正規会員の過半数に満たす者がいない場合、上位2名で投票を行い、過半数を得た者を議長とする。
��-3 同数投票となった場合には、これをBOTなどを用いた完全に無作為のくじで決定する。
��-4 議長の任期はその表決より数えて30日とし、議長の選出されるまではその議事に限定し発議者が臨時の議長としての権限を持つ。
��-5 臨時の議長は特に定めのない限り本院内規則における議長と同義とする。臨時の議長は副議長を指名しない。
��-1 議長は、同数表決の場合を除いて投票に参加しない。
��-2 ただし、議長選挙において同数表決となり、臨時の議長が議長選挙へ立候補している場合は、同数表決であっても投票しない。
��-1 議長は、副議長を指名する。
��-2 開会中、24時間以上議長の浮上しない場合は、副議長が議長として代行する。
��-3 この場合において、表決までに議長の復帰しない場合は、��-1の要件を満たすものとする。
��-1 投票は、24時間以上の議論が行われ、かつ議論に参加した正規会員を基準に3分の2以上の同意があって、議長が投票を作成する。
��-1 投票は、特に定めのない限りは72時間で行われる。運営規則第6章において特に定めのない場合は、有効投票数の過半数の同意で表決とする。
��-1 投票は、全正規会員が閲覧できる。
��-2 議長は官職に問わず全ての正規会員が閲覧できる場所において投票を作成する。
��-3 ただし、投票権を有するのは派遣された運営員、及び運営員を除く正規会員である。
��-1 議長は、議事進行のため、正規会員、及び個人メンションを行うことができる。
��-2 ただし、これの使用は適切な範囲で行わなければならない。
��-1 院内の秩序を著しく乱すと判断された場合、当事者を除く正規会員の5分の1以上の同意で発言を禁ずることができる。
��-2 ただし、これによって投票が妨げられてはならない。
��-1 議長がその地位及び権限を用いて院内の秩序を乱し、又は脅迫や投票の自由を妨げるようであれば、正規会員の5分の2以上の同意で、議長は罷免される。
��-2 この場合には副議長が議事を代行し、同様により副議長が罷免された場合には、再度議長を選出する。
��-3 ただし、議長選出に係る期間は議論進行の時間として認めない。
��-4 また、臨時の議長が罷免された場合には、議案を棄却する。
��-1 院内規則の改廃は、運営規則第6章第2条第1項及び第2項に準じて行われる。
��-2 この場合、議論に参加した会員を基準として3分の2以上の同意がなければならない。
��-1 本院内規則は、ここに記載される通りの手順により議論され、全正規会員の過半数の同意で、本院内規則を制定する。
��-2 その場合には、表決の日より7日後に効力を発揮するものとする。
��-3 なお、効力を発する前であっても、議長選挙及び副議長指名は行える。
会員公会は、軍事省が管轄する軍事審査局の審査実務について、以下の通り議決する。
軍事審査局の担当者各位におかれては、日々多大なる尽力を重ねておられることに深く感謝の意を表する。また、近時における審査実務の対応の改善については、広く認められるところであり、その不断の努力を高く評価するものである。
しかしながら、累次指摘されている通り、同省の軍事審査官並びに軍事審査補佐官が深刻な人員不足に直面している事実は否めず、現に実際に審査実務に参加している人数も2名となっており、この人手不足に起因し、結果として第十一条に基づく審査請求が複数回にわたり繰り返される事態が生じている。
会員公会は、上記の人員不足に起因する業務遅滞の現状に鑑み、現在の同局の処理体制は一時的に機能不全の状態にあると判断せざるを得ない。したがって、本項の規定に基づき、体制が整うまでの間、法吏による職務の一時的な代行手続きに移行することを決定する。
軍事審査局の担当者各位におかれては、日々多大なる尽力を重ねておられることに深く感謝の意を表する。また、近時における審査実務の対応の改善については、広く認められるところであり、その不断の努力を高く評価するものである。
しかしながら、累次指摘されている通り、同省の軍事審査官並びに軍事審査補佐官が深刻な人員不足に直面している事実は否めず、現に実際に審査実務に参加している人数も2名となっており、この人手不足に起因し、結果として第十一条に基づく審査請求が複数回にわたり繰り返される事態が生じている。
会員公会は、上記の人員不足に起因する業務遅滞の現状に鑑み、現在の同局の処理体制は一時的に機能不全の状態にあると判断せざるを得ない。したがって、本項の規定に基づき、体制が整うまでの間、法吏による職務の一時的な代行手続きに移行することを決定する。
法吏令第一号
軍事審査局の業務代行に関する暫定法吏令
WFN基本規則第五節第二条第二項の3に基づき、法吏令の発行に関する法吏令を次のように規定する。
第一条 (目的)
この法吏令は、議決書(軍事審査局の業務代行に関する件)並びに関連する諸規則に基づき、法吏が行う軍事省の職務代行にあたり必要な事項を定める事を目的とする。
第二条 (審査の実施)
審査は、申請及び軍事に関する規約に準じた基準によって行う。
2 法吏等は、基本規則第五節第二条第二項の4に基づき自身の審査に対し認可又は非認可の判断を行う場合を除き、基本規則第五節第二条第五項の2に基づき、法吏の役職に就いた特定個人に対して審査を求めるメンションがあった時審査を実施する。
第三条 (審査結果の通達)
審査結果については法吏等と軍事審査官又はその補佐官の区別の為に次の様に行う。
認可:🔴
不認可:❌
審議中:🔺
審議中(質問又は修正すべき事項の存在する場合):🐦
軍事審査局の業務代行に関する暫定法吏令
WFN基本規則第五節第二条第二項の3に基づき、法吏令の発行に関する法吏令を次のように規定する。
第一条 (目的)
この法吏令は、議決書(軍事審査局の業務代行に関する件)並びに関連する諸規則に基づき、法吏が行う軍事省の職務代行にあたり必要な事項を定める事を目的とする。
第二条 (審査の実施)
審査は、申請及び軍事に関する規約に準じた基準によって行う。
2 法吏等は、基本規則第五節第二条第二項の4に基づき自身の審査に対し認可又は非認可の判断を行う場合を除き、基本規則第五節第二条第五項の2に基づき、法吏の役職に就いた特定個人に対して審査を求めるメンションがあった時審査を実施する。
第三条 (審査結果の通達)
審査結果については法吏等と軍事審査官又はその補佐官の区別の為に次の様に行う。
認可:🔴
不認可:❌
審議中:🔺
審議中(質問又は修正すべき事項の存在する場合):🐦

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