闇金被害にあっていませんか?


闇金から、こんな取り立てをされていませんか? 

・毎日毎日、しつこくかかってくる電話
→→これ、午後9時以降午前8時までの時間帯にかかってくる電話は「取り立ての禁止行為」に当たります!

・他の貸金業者から借入れて返済しろと言われ、貸金業者を紹介された
→→更に借金が増えるだけ。これも「取り立ての禁止行為」です。

・親や親戚にまで、代わりに払えと脅しをかけられた
→→このような脅しに応じてはいけません。「取り立ての禁止行為」に当たります。身の危険を感じたら警察にも相談しましょう。

警察の取締が強化されたことから、昔よりも取り立ては緩くなったようですが…
悪質な闇金業者、執拗な取立ては今でもあります。

我慢をしても借金は減るどころか増える一方です。
闇金からお金を借りてしまったら、また、騙されないためにも
闇金について知っておくことは必要だと思います。

闇金ってこんなものです!見分け方や対処法を活用して下さい。
今、借金をしている貸金業者があてはまったら、相談に行く事をオススメします。

ヤミ金についての悩み、相談はまず、無料相談を利用してみて下さい。

違法なヤミ金業者に注意してください


貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。
借入れをする場合は、必ず当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは絶対に借入れしないようにしましょう。

仮に、登録番号があっても、架空の登録番号や正規の登録業者を装う無登録業者もいるため注意してください。
疑わしい場合は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局に問い合わせ、登録されているか確認してください。


また、詐称ヤミ金業者かどうかを確かめる場合は、はがきやダイレクトメールなどに記載されている電話番号やFAX番号をチェックするようにしましょう。
正規登録業者のホームページなどに記載されている電話番号やFAX番号と照らし合わせ、その番号と異なっている場合は、ヤミ金業者である可能性が高いため、絶対に借り入れしないようにしましょう。

















.
タグ

AD


ヤミ金解決のエストリーガルオフィス

↓今すぐ相談したい方はこちらから↓
相談無料電話番号
0120-566-276



メンバーのみ編集できます