ヤミ金の対策として2003年(平成15年)にヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しています。ヤミ金融対策法では悪質な業者が貸金業に登録するのを排除したり様々な罰則や対策を設けたりしています。
ヤミ金融対策の主な内容は、以下のとおりです。
ヤミ金融対策として貸金業登録の審査において、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うことになりました。
貸金業は無登録で行なうことは禁止されていますので、最低でも自分が借りようとしているところは登録されている業者なのか確認することが必要です。
貸金業は無登録で行なうことは禁止されていますので、最低でも自分が借りようとしているところは登録されている業者なのか確認することが必要です。
ヤミ金融対策として高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられ、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。
【高金利違反】 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1千万円)以下の罰金 *
【無登録営業】 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
* 出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合
【高金利違反】 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1千万円)以下の罰金 *
【無登録営業】 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
* 出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合
正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。
【罰則の引上げ】 ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰金
【罰則の引上げ】 ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰金
登録業者・無登録業者を問わず年109.50%を超える利息での貸付契約を行った場合、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。
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