金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割(20%)
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分(18%)
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分(15%)
ヤミ金融用語集一覧
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割(20%)
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分(18%)
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分(15%)
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