利息制限法の上限金利(20.0%)を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。
貸金業法では年109.5%を超える貸付契約の場合、利息制限法の制限利率の部分も含めてすべて無効になります。
ヤミ金融はこれをはるかに上回る「トゴ」(10日間で5割、年1825%)を取っているところもあります。
そのため、10万円を借りた場合、金利だけでも180万円を超えることになります。
また最近では、暴力や脅しなどを行わず、金利も40〜80%程度というソフトヤミ金と呼ばれる業者が増えてきています。
このような違法金利で貸し付ける業者からお金を借りてしまった場合は、「109.5%を超えた利率で契約しているので、この借金は無効。請求されても支払わない。今まで支払ったお金を返してれ。」と断りましょう。
その後、最寄の警察や
法律の専門家に相談してください。
ヤミ金から脅されても、絶対に支払わないで下さい。