税金 税務(税理士)WIKI - 無申告加算税(むしんこくかさんぜい)
期限内に確定申告書の提出がない、または期限後に提出した場合で、納付すべき税額があった場合に課税される。
ただし無申告であったことが正当な理由によるものであると認められる場合には、加算税はかからない。
税率は、原則として納付税額の15%、ただし更正又は決定があると予想される前に申告した場合は、5%の加算となる。
用語集 ま行
税理士紹介コンシェルジュはご相談頂いた内容から、あなたに合った税理士を無料でご紹介します!