「人質司法」という言葉を聞かれたことがありますか。
警察に一度逮捕されたら、軽罪であっても、犯行を否認する限りは、釈放もされず、保釈もされないという司法の現実を指している言葉です。


刑事司法では、判決があるまで無罪を推定されるのが大原則ですから、本来は逮捕されてもすぐ身柄を釈放されるのが原則ですが、現実はそうなっていません。

裁判所が、被疑者を勾留する決定を出すためには、「住居不定」、「罪証隠滅の恐れを疑うに足る相当の理由」、「逃亡の恐れを疑うに足る相当な理由」の何れかがなければなりません。
初犯のまっとうな市民であれば、簡単には勾留は認められなさそうに思えるかもしれません。
しかし、検事が「罪証隠滅のおそれ有り」「逃亡のおそれ有り」として、勾留請求してくると、裁判所は「検事さんがそう言うならば、そういう事実があるんでしょう。」と、簡単に勾留決定してしまうのです。




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