経営承継円滑化法に定める中小企業者の範囲は以下のとおりです。
【経営承継円滑化法に定める中小企業者の範囲】
中小企業者(である会社)に該当するには、資本金基準・従業員数基準の
<特定の業種(円令)>
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 |
ゴム製品製造業(自動車又は航 空機用タイヤ及びチューブ製造 業並びに工業用ベルト製造業を 除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理 サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
<上記以外の業種(円法2)>
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業その他 の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
※会社とは、株式会社(特例有限会社含む)及び合資・合名・合同会社のこと。
※出向者は、出向元の従業員として扱う(パブコメの結果より)。
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