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 経営承継円滑化法に定める中小企業者の範囲は以下のとおりです。

【経営承継円滑化法に定める中小企業者の範囲】
 中小企業者(である会社)に該当するには、資本金基準・従業員数基準の両方をいずれかを満たしている必要があります。

<特定の業種(円令)>
業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航
空機用タイヤ及びチューブ製造
業並びに工業用ベルト製造業を
除く。)
3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理
サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5000万円以下200人以下

<上記以外の業種(円法2)>
業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他
の業種
3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5000万円以下100人以下
小売業5000万円以下50人以下


※会社とは、株式会社(特例有限会社含む)及び合資・合名・合同会社のこと。
※出向者は、出向元の従業員として扱う(パブコメの結果より)。
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事務所情報

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〒101-0043
千代田区神田富山町7-604
(BIZSMART神田富山町)

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