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 人材投資促進税制とは、会社が従業員の教育訓練費を支払った場合に、教育訓練費の額に応じて法人税額を一部控除できる制度です。

 従来は、今期の教育訓練費が前2期平均額よりも増加していないと税額控除を受けることができませんでした。このため、税額控除を適用できる機会はあまりなく、教育訓練費の明細書を苦労して作成していただいても(会社によっては相当なボリュームとなり、負担は大きいものと思われます。)無駄になってしまうことがありました。

 平成20年度税制改正により、教育訓練費が過去と比べて増加していなくても(※)、教育訓練費が労務費(給料・賞与・賃金+法定福利費+教育訓練費)の0.15%以上であれば税額控除ができるようになりました。


◆人材投資促進税制を適用できる会社
 資本金1億円以下の法人(資本金1億円超の会社に支配されている会社を除く) ※厳密ではありません。

◆改正人材投資促進税制の適用時期
 平成20年4月1日以後開始事業年度

◆税額控除額
 教育訓練費×控除率(8%〜12%) ※法人税額の20%を限度とします。
 控除率=8%+(教育訓練費÷労務費−0.15%)×40 ※12%を限度とします。

◆その他
 ・教育訓練費の範囲などについては、人材投資促進税制Q&Aに詳しい解説があります。
 ・税額控除を受けるためには、教育訓練費の明細書を作成する必要があります。
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