類似業種比準方式の計算式が一部改正されました。
従来、利益金額がゼロの場合は、計算式の分母を「3」としていましたが、改正後は、利益金額がゼロの場合であっても計算式の分母を「5」のままとなります。
この改正は、平成20年1月1日以後の相続等により取得した財産に適用されます。
従来、利益金額がゼロの場合は、計算式の分母を「3」としていましたが、改正後は、利益金額がゼロの場合であっても計算式の分母を「5」のままとなります。
この改正は、平成20年1月1日以後の相続等により取得した財産に適用されます。
タグ