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 類似業種比準方式の計算式が一部改正されました。

 従来、利益金額がゼロの場合は、計算式の分母を「3」としていましたが、改正後は、利益金額がゼロの場合であっても計算式の分母を「5」のままとなります。

 この改正は、平成20年1月1日以後の相続等により取得した財産に適用されます。
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