便衣兵論議
  1. 「便衣兵狩り」とはなんだったのか
  2. 南京に便衣兵(ゲリラ)はいなかった
  3. 兵民分離は兵士の殺害を合法化しない
  4. 「便衣兵」も捕虜として扱わなければならない
  5. 無裁判処刑を合法とする慣習はなかった結論

否定派の主張

私服で戦うゲリラは国際法違反であり、当時は国際法違反者のゲリラ兵は裁判を行わずに処刑するのが合法な慣習だった。

反論

南京事件について、そのような主張が公式になされたことも、認められたこともない。

この主張が成り立つためには次の2つの条件が両方とも必要だ。
1.南京城内で捕獲された敗残兵が、明らかな国際法違反を犯していること。
2.当時、戦時国際法違反に対しては、裁判なしで処罰することが、当然のことと考えられていたこと。
ところが実際には、1.の明らかな戦時国際法違反は確認されておらず、2.の、当時は無裁判の処刑が合法と考えられていた、というのは事実に反する。

1930年代にもなると、無裁判の処刑は人道に反する行為で不法であると認識されており、当時の日本軍が南京以外では便衣隊活動の容疑者に裁判を行った記録もちゃんと残っている。

したがって、事件当時でも、常識としては敗残兵の無裁判殺害は違法行為であったと考えられる。

南京事件での日本軍は裁判を行わなかっただけではなく、殺害の理由として「敗残兵」であるから、としか記録に残していない。
「敗残兵」を拘束した上で殺害したのなら、捕虜虐殺と言われても仕方がない。
後で非難を受けても、反論出来るように、根拠になる文書を残さなかったというのは、どう考えても失敗だろう。
立作太郎『戦時国際法論』p53

凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/a...

裁判義務の慣習法を実践した事例
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/a...

東京裁判では、弁護側は「裁判をした」と主張した。
http://t-t-japan.com/bbs2/c-board.cgi?cmd=one;no=5...

結論

いずれにしても、事実としてはっきりと言えることは、

  • 当時の日本軍の記録には「掃討で敗残兵を殲滅した」と書かれている。「国際法違反の便衣兵を処刑した」という記述はない。
  • 居留外国人や海外の報道は、これを非人道行為と考えている。
  • 10年後の東京裁判で、弁護側は「武器を持って潜んでいたものは裁判に掛けた」と主張した。「無裁判処刑は合法である」とは主張していない。
  • 事件の40年後に定められた国際戦争法では、日本軍の行ったような行為は違法であると明文で記述されるようになった。

これらが、この問題の扱われてきた実際の歴史だということだ。

城内敗残兵は国際法違反のゲリラであり、その無裁判処刑が合法であったと主張する人がいる。しかし、仮に理論上そのような仮説を立てることが可能であったとしても、当時の日本軍は通常無裁判処刑のような扱いはしていなかったという事実がある。
当時の軍の公文書でも国際法違反で処刑したとは書かれておらず、東京裁判の時にも無裁判処刑の合法は主張されず、当然ながら国際的にそのような主張が認められたこともなかった。
今日では国際法に明確に無裁判処刑は違法行為であると記述されるようになっている。
その国際法とは起きたことの評価を踏まえて成立していることを無視してはいけない。

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