任意整理とは


「任意整理」とは,取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で(※1),原則として金利をカットし,元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び,以後この和解内容に従って返済を続けることで,借金を整理する手続です。

任意整理は,自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも,上記の引き直し計算や金利のカット等により,そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります(※2)。

任意整理の和解交渉は,弁護士・司法書士が代理人となって行います。

任意整理をすると,原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で減額された元本のみを分割して返済すればよく,将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります(※2)。また,月々の返済額も,生活に支障のない範囲に減額することが可能です。


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任意整理を利用できる方

1.減額後の借金を3年程度で返済できる方
2.継続して収入を得る見込みがある方

メリット
任意整理のメリットは,まず取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で借金が減額される点が挙げられます(※1)。また,原則としてこれまで未払の金利,将来の金利や遅延損害金は全額カットされます(※2)。

次に,財産の処分や特定の職業につけなくなること(資格制限)が一切ない点もメリットとして挙げられます。

また,任意整理は貸金業者と当事務所が直接交渉するものであり,自己破産や民事再生のように裁判所を通す手続ではないため,裁判所に提出する書類作成や,裁判所への出頭の必要もなく,官報に氏名が記載されることもありません。

さらに,任意整理は自己破産や民事再生とは異なり,例えば自動車のローンや保証人がついている借金は任意整理せずにこれまで通り支払い続け,その他の借金のみを任意整理するというように柔軟に債務整理をすることが可能な点もメリットとして挙げられます。




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デメリット
任意整理は,借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と異なり,原則として借金の元本全額を支払う手続であるため,これらの手続に比べ返済額が多くなることが一般的です。但し,任意整理でも引き直し計算や金利等のカットにより原則として返済額が減額されます(※1)。

 また,任意整理をすると信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので,5年間程度は新たに借金をすること,また,クレジットカードやローンを利用することが制限されます。



債務整理について
(1)任意整理
(2)民事再生
(3)自己破産



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