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ワンクリック詐欺が世間に浸透してその対処法もひろまりました。

ワンクリック詐欺は電子消費者契約法に違反している事から「支払わないでも良い、放置が一番」と一般的に認知されています。

この消費者契約法の違反とは電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済の為の設けけられたもので、無料のサービスだと思いクリックしたら有料で代金を請求されてしまったというケース『ワンクリック詐欺』や、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、サイト事業者がそれらを防止する為に事業者側が対処しなければならないという法律です。

具体的にはインターネット上で有料コンテンツの契約を成立させるには消費者に改めて料金が発生する事をわかりやすく明確にしなくてはいけません。

ご存知の通り『ワンクリック詐欺』は思いっきり違反しているので問題ありません。

そこで悪徳業者はこの有料の表示を明確にさせるため「ワンクリック」ではなくポップアップなどを使い2度クリックさせるという手口に変えてきました。

これをツークリック詐欺といいます。

ツークリック詐欺は一度目のボタンを押した際、ポップアップや規約を出し確認させてから契約を成立させてしまう為、ワンクリック同様に無視できないユーザーがいます。 では、ツークリック詐欺の場合支払わないといけないのかというと、これは(民法95条)の錯誤による無効を主張する事ができます。

民法では、法律行為の要素に錯誤がある場合に、意思表示は無効とされます。表意者に重過失があっても、相手に悪意があれば無効の主張が認められます

業者側が提示した契約内容がユーザー側で誤解を招いたしまった契約は無効となります

ツークリック詐欺もワンクリック詐欺も同様に放置するのが一番です。






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