不倫・浮気問題解決Wiki - 3年以上の生死不明
3年以上の生死不明
最後の消息があった時から3年経過し今現在生きているのか死んでいるのか分からない状態のとき、
配偶者
がこれを裁判所に申立て且つこれが認められれば
離婚
することが可能となる。
ちなみになぜ生死不明になったのか、という理由はここにおいて特に必要ではありません。
ただし、これに際しては
調停
・
審判離婚
は成立しませんので裁判による離婚になる。
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