最終更新: h05jv7eotezu1 2012年10月23日(火) 18:04:59履歴
審判離婚は、お互いに離婚には同意したが、条件で折り合わず、調停が長引きそうな時や調停委員の努力により繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることです。
これを調停に代わる審判と言います。
調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。
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これを調停に代わる審判と言います。
調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。
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