色々と関心を持って何かに気づいたらどのような選択肢があるのかを考えてどうしたいのか決めて目的を見失わずに行動するようになろうと思う。(行動しないと決めた時は、「行動する」が「行動しない」になる。)(決めたや行動していることでも、このサイクルは続く。アジャイル。)

  • 電子メール管理規程
氏名のように特定個人と推測させるメールアドレスは、原則としてその本人のみ閲覧および送受信を許可する。
特定個人と誤認させるメールアドレスは使用してはならない。
グループ名のように複数名と推測されるメールアドレスは、原則としてそのグループに所蔵するメンバー全てに閲覧および送受信を許可する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律


(目的)
第一条 この規程は、当社の業務を遂行するために、社内外とのコミュニケーションツールとして使用する電子メールを、不正利用等
従業員等が情報セキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、関係者と協力して必要な情報セキュリティを確保し、適切な手段で維持に努めることで、当社が業務遂行に安心して注力することができる環境とすることを目的とする。
  2. メールを不正利用されないように努めること。

(範囲)
第二条 本規程は、メールアカウントを貸与された従業員等を対象とする。

(定義)
第三条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 この規程において「メール」とは電子メールのことをいう。
二 この規程において「メールアカウント」とはメールを送受信するための情報システムを利用する認証情報をいう。
三 この規程において「メールボックス」とは送受信したメールを保持する、メールアドレスと関連付けられ情報システム上の場所をいう。
四 この規程において「メールアドレス」とはメールの宛先として割り当てられた固有名称をいう。
五 この規程において「従業員等」とは従業員および役員のことをいう。
六 この規程において「取引先」とは得意先や仕入先等、当社が直接(必ずしも書類によらない)契約を結び、取引を行うものをいう。

(情報システムへの登録)
第三条 許可なく、情報システムにメールアドレスを登録してはならない。

(電子メールの転送)
第四条 受信したメールは、正当かつ必要と認められる特定のメールを転送することを許可する。

(利用範囲)
第五条 貸与したメールアカウントは、当社の業務を遂行する目的でのみ使用すること。

(電子メールの監査)
第五条 貸与したメールアカウントで送受信されるメールは、承諾を得ることなく監視することがある。

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