舞日本自治体制度移行法

第一条
以下の条件で自治体は種別を変更することを可能とする。
1.人口が5000人以上かつ、今後8年間で人口減少率が15%を下回る場合は町制施行を可能とする。
2.人口が1万5000人の場合は市制施行を可能とする。なおここまでの制度のことを便宜上一般自治体とする。
3.人口が40万人かつ、近隣地域の人口が20万人を超える場合は政令指定都市制度への移行を可能とする。
4.人口が80万人の場合は第二種指定都市への移行を可能とする。
5.人口100万人以上でかつ該当自治体含まず隣接自治体合計人口が50万人以上である場合は第三種指定都市への移行を可能とする。
6.第三種指定都市の条件達成の上で今後10年間の人口減少率が5%を下回る場合は特別区指定都市への移行を可能とする。

第二条
以下の自治体では以下の権力を委託運営することを可能とする。
1.一般自治体は地方自治及び、福祉医療・交通・経済に対して干渉することを可能とする。
2.第二種指定都市は一般自治体の他、市立高校の運営及び公営鉄道の運営を可能とする。
3.第三種指定都市は第二種指定都市の他、消防の運営及び、企業への経済支援を可能とする。
4.特別区指定都市は水道等のインフラ設備の設営及び運営を可能とする。

第三条
以下の自治体では以下の通りに税金を国に納付する義務がある。
1.一般自治体では自治体収入の3%を国へ納付する。
2.政令指定都市では自治体収入の8%を国に納付する。
3.第二種指定都市では自治体収入の13%を国に納付する。
4.第三種指定都市では自治体収入の16%を国に納付する。
5.特別区指定都市では自治体収入の25%を国に納付する。

第四条
以下の場合国は自治体の意思に関係なく格下げを行う。
1.各条件の達成が2年連続で不成立の場合。
2.自治体財務状況が10年連続で赤字の場合。

第五条
以下の場合国は規制の一部免除を実施する。
1.災害等支援特別指定法指定自治体
2.期間限定式指定都市移行

第六条
いかなる条件であったとしても強制的な移行を義務付けるものではない。
また、国は自治体の意思を尊重しなければならない。

メンバーのみ編集できます