事例紹介

会社の不当な解雇処分に対し、賃金仮払仮処分の申立後まもなく
会社が解雇を撤回し、復職できた事例
試用期間に会社から突然解雇されたCさんの場合は、やはり会社に戻ることに抵抗と迷いがありながらも、解雇の無効を求めて労働訴訟を起こすことを予定し、まずは弁護士から会社に通知を出したところ、会社側が速やかに弁護士を立てて対応しましたが、会社側には十分な解決案を示そうとする様子が全くありませんでした。

そのため、速やかに解雇の無効を求めて賃金仮払仮処分を申し立てたところ、会社側は解雇するだけの十分な根拠を提出することができず、裁判所から和解の勧告を受けて、基本給の5ヶ月分弱の和解金を一括で支払ってもらえることになり、弁護士に委任してから3ヵ月程度で解決できました。




【Q&A】

残業代を支払ってもらうことができないのですが、どうすれば良いですか?
残業は1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えた場合の時間を言います。
労働者が残業した場合、2割5分の賃金が支払われます。
また、残業が午後10時以降になった場合は、深夜労働割増が加算されます。
会社が残業代を支払わない場合は、給料明細書とタイムカードのコピーがあると有利な証拠になりますので、請求する場合はきちんと保管する必要があります。
詳しくはご相談ください。

当法人では、顧問会員様が来所いただいた場合の法律相談は無料で行っています。
通常は、30分で5000円程度の事務所が多いと思います。

当法人が相談を無料としている趣旨は、皆様にとって、もっと身近に弁護士を考えてほしいからです。
相談者の問題点をお聞きして、解決策を提示し、料金もご納得の上で事件処理にあたるのが本筋と考えておりますので、そもそもその見積もり段階で料金を請求するのはいかがなものかと考えたわけです。

したがいまして、相談段階でお金がかかることはありませんので、まずお気軽に相談の予約を入れて、事務所まで足を運んでいただき打ち合わせ、料金等を決めたいと思います。着手金、報酬金はお尋ねください。






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