法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
- 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
・競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項
不動産登記法第119条第1項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び同条第2項の規定に基づく同項の書面の交付に係る業務