司法書士法人 26条:設立 > 27条:名称 > 28条:社員の資格 > 29条:業務の範囲 > 30条:簡裁訴訟代理事務 > 31条:登記 > 32条:設立の手続 > 33条:成立の時期 > 34条:成立の届出 > 35条:定款の変更 > 36条:業務の執行 > 37条:法人の代表 > 38条:社員の責任 > 38の2条:社員誤認行為者 > 39条:社員の常駐 > 40条:簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い > 41条:特定の事件についての業務の制限 > 42条:社員の競業の禁止 > 43条:法定脱退 > 44条:解散
- 司法書士法人は、第3号第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
- 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
- 簡裁訴訟代理等関連業務
- 簡裁訴訟代理等関連業務は、社員のうちに第3条第2項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。