司法書士法その他関連法規について、まとめていきたい

司法書士法施行規則タイトルリスト

第7章 司法書士会

司法書士法施行規則第40条:入会及び退会の通知

司法書士会は、入会し、又は退会した司法書士の氏名、住所、事務所及び登録番号をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、登録に伴う入会又は所属する司法書士会の変更の登録に伴う入会及び退会については、この限りでない。

司法書士法施行規則第41条:注意勧告の報告

司法書士会は、所属の司法書士に対し法第61条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

司法書士法施行規則第41条の2:司法書士法等違反に関する調査

  1. 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
  2. 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
  3. 第1項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した司法書士は、前項に規定する司法書士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

司法書士法施行規則第42条:資料及び執務状況の調査

  1. 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法第47条又は第48条の規定による処分に関し、司法書士又は司法書士法人の保存する事件簿その他の関係書類若しくは執務状況を調査し、又は当該法務局若しくは地方法務局の職員にこれをさせることができる。
  2. 法務局又は地方法務局の長は、前項の規定による調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。
  3. 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
  4. 司法書士又は司法書士法人は、正当の理由がないのに、第1項及び第2項の規定による調査を拒んではならない。

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