登録 8条:司法書士名簿の登録 > 9条:登録の申請 > 10条:登録の拒否 > 11条:登録に関する通知 > 12条:登録を拒否された場合の審査請求 > 13条:所属する司法書士会の変更の登録 > 14条:登録事項の変更の届出 > 15条:登録の取消し > 16条:登録の取消し > 17条:登録拒否に関する規定の準用 > 18条:登録及び登録の取消しの公告 > 19条:登録事務に関する報告等
- 日本司法書士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第67条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
- 第57条第1項の規定による入会の手続きをとらないとき。
- 身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき。
- 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
- 日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第2号又は第3号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。