司法書士法人 26条:設立 > 27条:名称 > 28条:社員の資格 > 29条:業務の範囲 > 30条:簡裁訴訟代理事務 > 31条:登記 > 32条:設立の手続 > 33条:成立の時期 > 34条:成立の届出 > 35条:定款の変更 > 36条:業務の執行 > 37条:法人の代表 > 38条:社員の責任 > 38の2条:社員誤認行為者 > 39条:社員の常駐 > 40条:簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い > 41条:特定の事件についての業務の制限 > 42条:社員の競業の禁止 > 43条:法定脱退 > 44条:解散
- 司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
- 第1項の規定により司法書士法人を代表する社員は、司法書士法人の業務(前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 第1項の規定により司法書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。