司法書士法施行規則タイトルリスト
第5章 司法書士法人
第5章 司法書士法人
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項に規定する特定業務
- 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
・競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条の2第1項
不動産登記法第119条第1項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び同条第2項の規定に基づく同項の書面の交付に係る業務
- 司法書士法人名簿は、連合会の定める様式により調整する。
- 司法書士法人名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
- 目的、名称、成立年月日及び登録番号
- 社員の氏名、住所、登録番号、事務所の所在地及び所属する司法書士会
- 主たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名並びに所属する司法書士会
- 従たる事務所を設ける司法書士法人にあっては、その従たる事務所の所在地及び当該事務所に常駐する社員の氏名
- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人にあっては、簡裁訴訟代理等関係業務を行う事務所の所在地及び当該事務所に常駐する法第36条第2項に規定する特定社員の氏名
- 連合会は、司法書士法人名簿に登録をしたときは登録事項を、司法書士法人の登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
- 連合会は、司法書士法人が所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士法人の従前の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項(前項の規定により通知をしている場合における当該通知に係る事項を除く。)を、遅滞なく通知しなければならない。
- 連合会は、司法書士法人名簿に変更の登録をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。ただし、所属する司法書士会の変更を登録した場合において、前項の通知をしたときにおける当該通知に係る事項については、この限りでない。
第20条から第22条まで及び第24条から第30条までの規定は、司法書士法人について準用する。