司法書士法その他関連法規について、まとめていきたい

司法書士会 52条:設立及び目的等 >>> 57条:司法書士の入会及び退会 > 58条:司法書士法人の入会及び退会 > 59条:紛議の調停 > 60条:法務局等の長に対する報告義務 > 61条:注意勧告

司法書士法第59条:司法書士会 - 紛議の調停

司法書士会は、所属の会員に業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

留意事項


出題実績

Wiki内検索

条文リスト

司法書士試験

罰則

総則
司法書士試験等
登録
司法書士の義務
司法書士法人
懲戒
司法書士会
日本司法書士会連合会
公共嘱託登記司法書士協会

管理人/副管理人のみ編集できます