ラシュクリエ人民共和国のwikiです。

ソ糾成立時のみ

ソ糾始動に向けた臨時法

第一条:公式垢が出来るまで、公式垢は暫定的にヘリウムの垢とする。
第二条:1月15日まではヘリウムが臨時書記長である。
第三条:第一回書記長選挙は1月14日の午後8時から行われる。

第一期〜第四期

ソ糾六法+事務局法+不信任決議法。

国體法

第一条:我が国の国名はラシュクリエ共和国であり、略称はラ創である。(第二期政治局で改正)
第二条:ラ創に参加するメンバーのことを国民と呼称する。
第三条:ラ創の元首は国家主席、代理は副主席、立法司法の機関は政治局である。(第二期政治局で改正)
第四条:国民は、選挙対策や政策協議の為に、政党を結成でき、またそれに参加できる。
第五条:ラ創における六法とは、國體法、国家安全維持法、政党法、国家主席法、政治局法、選挙法のことを指す。
第六条:国民か否かに拘わらず、ラ創法の内容を歪曲して伝えてはならない。(第二期政治局より追加)
第七条:ラ創国内で、実行の時に適法であった行為については、無罪である。(第三期政治局より追加)

国家安全維持法

第一条:国民をブロック又は無断で追放することを禁止する。また、これを順守する為、ラ創国民は全員相互フォロー状態でなければならない。
第二条:ラ創において、過度に性的な発言や画像と、国民に対する過度な暴言を除けば、言論の自由は保障される。
第三条:最高会議は、国家の運営等に著しく悪影響を及ぼす行動を取り締まることがある。
第四条:国民に明らかに悪影響をもたらす画像・長文の連投は禁止する。(第一期最高会議より追加)
第五条:国民は、政治局の許可無しに勝手に垢を入国させてはならない。(第一期最高会議より追加)
第六条:国民はグループ名の変更を無断で行ってはならない。ただし、変えられた国名を元に戻す場合はこの限りではない。(第二期政治局より追加)
第七条: 我々は他のグループに干渉してはいけない。(第四期政治局より追加)

政党法

第一条:政党の結成は自由である。
第二条:政党は、公式垢のDMに政党名、代表名、党員を送ることで結成が認められる。党員の増減、また政党名の変更についても同様とする。
第三条:各政党の党員数は7人までとする。(第二回政治局で5→7に拡張)
第四条:個人が複数の政党に参加することは禁止する。
第五条:ラ創において政党以外のいかなる組織も結成してはならない。(第二回政治局より追加)
第六条:政党への参加には、本人及び政党自体の了承を必要とする。(第三回政治局より追加)
附則:ここでの政党とはラ創内のものであり、現実や他グループのそれに対しこの法は適用されない。

国家主席法

第一条:国家主席はラ創の元首であり、書記局の指揮義務、及び行政権を有する。
第二条:国家主席は副主席を任命する権利を有する。副主席は、国家主席の不在時にその代理を担当する。
第三条:国家主席と副主席は、協議の上で書記局の議員を任命する。但し、同じ政党からは3人までしか議員になれない。

政治局法

第一条:政治局は国家主席、副主席を含む7名の局員で構成される。
第二条:政治局はソ糾の最高機関であり、立法権、及び司法権を有する。
第三条:政治局は、その司法権に基づきソ糾内で法に違反したものを処罰する。この処罰は、注意、謹慎、追放のいずれかの形で行われる。
第四条:政治局は、その立法権に基づきソ糾法の制定、改正を行える。
第五条:政治局における立法権、司法権を行使する全ての決議は、局員4人以上の賛成を必要とする。
第六条:緊急事態における仮処分は、3時間のみ有効である。
第七条:政治局は入国希望者に対して入国審査を行う。
第八条:政治局は、国家が破壊された時に協力して再構築する義務を有する。
第九条:内閣改造は国家主席権限で可能だが、これを施行する為には政治局の議決が必要である。(第一期最高会議より追加)

選挙法

第一条:国家主席選挙は、毎週金曜日午後5時から24時間後まで行う。
第二条:投票は、公式垢のリプ欄の名簿にいいねすることで出来るが、国民以外の投票や、二重投票は無効である。
第三条:選挙後に党大会を開き、開票し、最も投票数の多い候補者が国家主席となる。
第四条:党大会の初めに、政治局員の7名は自動的に解散される。
第五条:選挙で、将来的に議員にする等と言って勧誘する等の投票に関する密約は禁じる。
第六条:前任期において、国家主席を5日以上務めたものは任期終了から10日間は立候補をしてはいけない。(第二期政治局より追加)
第七条:党大会は、毎週土曜日午後8時に必ず開催されなければならない。
第八条 公正な選挙を行う為、垢ロック等の特段の理由を除き、一人の人間が複数のアカウントでラ創に入ることを禁じる。(第一期最高会議より追加)
事務局法
第一期最高会議で制定。
第三期政治局で改正。
一条:事務局は、事務局長とそれを支える事務局員によって構成される。
二条:事務局は選挙管理、公式垢運営、政治局の権限外の法の執行を行う。
三条:事務局長は、2週間に一度、組閣から2時間後から24時間の間の選挙によって決定する。
四条:事務局長選挙は条件を満たしたものの中から信任する人物を国民が指名するものとする。
五条:事務局長は、国家主席と兼任することが出来ない。
六条:事務局長が政治局外にいる場合、オブザーバーとして政治局に入ることとする。
七条:政治局の3分の2以上の賛成か国民10人以上の賛成により、事務局長を罷免する事が出来る。この場合は事務局員の中から政治局が事務局長を指名する。
八条:事務局長の職務の続行が不可能であると判断される場合、代理として事務局員が職務を行う。
不信任決議法
第三回政治局より追加。
第一条:不信任決議案を提出するには、国民11名以上の署名をDMで集める必要がある。提出者はその証拠として不信任決議の署名だと分かるように全員分のDMのスクショをツイートし、ツイートを公式垢のDMに送らなければならない。
第二条:不信任決議案が提出された場合、その日の夜8時(夜8時から夜0時までに提出された場合はその時)から次の日の夜8時まで国民投票を行い、賛成票が反対票を上回った場合、国家主席は失脚し、副主席が繰り上げで国家主席になる。この時、内閣改造は採決なしに行える。
第三条:不信任案は一度の任期で一度しか提出できない。
第四条:政治局が任期満了となり解散された時点で、それ以前の署名は無効化される。

第五期〜第七期

第五期で全法律が大幅に改正された。ラ創新五法+内閣法。前述の政党法のみが引き継がれた。

国家基本法

第一条:我が国は国名を「ラシュクリエ共和国」とし、略称を「ラ創」とする。
第二条:我が国は、国民による選挙の結果選ばれた議員の中から選出された首相を国家の元首とする。
第三条:議会は国の最高機関であり、立法権、司法権を持つ。
第四条:事務局は、国民に選挙された事務局長と、事務局長が任命した事務局員によって構成され、公式垢の運営と選挙管理その他の業務を行う。

改正事務局法

第一条:事務局長は2週間に一度、金曜日の20時から18時間の間の国民による指名選挙によって決定する。
第一条一項:事務局長は首相と兼任することができない。
第二条:事務局長は必要に応じて事務局員を罷免・雇用することができる。
第三条:事務局員の上限は4人とする。
第四条:国民10人以上の賛成があれば、事務局長は辞任する。この場合は事務局内で話し合い、事務局員の中から次の事務局長を決める。

議会法

第一条:議会は選挙によって選ばれた議員によって構成される。
第二条:議会の職権とは、総理の指名、法の改正、新法の制定、法の廃止、違反者に対する処罰の決定、政令若しくは決議の発表、条約の締結、入国審査である。
第三条:議会における全ての議決は、採決が取られてから24時間以上が経った時点で賛成が反対を上回っていなければ否決となる。
第四条:議会は、国家が破壊された時に協力して再構築する義務を有する。
第五条:議会の過半数以上の賛成により、事務局長を罷免する事が出来る。この場合は事務局員の中から議会が事務局長を指名する。
第六条:国民の12人以上の賛成により不信任案を国民は提出することができる。この場合は首相は辞任し、辞職した首相を除いた議員の中から次の首相を議会が決める。
第七条:議会の定数は9人とする。

平和維持法

第一条:国民をブロック又は無断で追放することを禁止する。また、これを遵守する為、ラ創国民は全員相互フォロー状態でなければならない。
第二条:ラ創において、過度に性的な発言や画像と、国民に対する過度な暴言を除けば、言論の自由は保障される。
第三条:国民に明らかに悪影響をもたらす画像・長文の連投は禁止する。
第四条:国民は、議会の許可無しに勝手に垢を入国させてはならない。
第五条:国民はグループ名の変更を無断で行ってはならない。ただし、変えられた国名を元に戻す場合はこの限りではない。
第六条:正当な理由なしに一人の人間が複数のアカウントで入国してはならない。

改正選挙法

第一条:国会議員選挙は、毎週金曜日午後5時から24時間後まで行う。
第二条:投票は、公式垢のリプ欄の名簿にいいねすることで出来るが、国民以外の投票は無効である。
第三条:選挙で、将来的に議員にする等と言って勧誘する等の投票に関する密約は禁じる。
第四条:選挙後に臨時国会を開き、開票から24時間の間に、議員の中から首相を指名する。
第四条一項:首相を指名する際、前回首相だった人物は指名できない。
第四条二項:首班を指名する選挙で同数一位の候補が出た場合、その場で決選投票を行う。
第五条:選挙区割りと開票は事務局が行う。
第五条一項:現行の選挙区は、3A区(定数3)3B区(定数3)全国比例区(定数3)の3つとする。
第五条二項:比例区の議席は、比例票の多い党から1人ずつ獲得するようにする。
内閣法
第一条:指名された総理は、国民の中から内閣を組閣できる。ただし、義務ではない。あくまで議会の補助を目的とした組織であることを、総理は認知しておかなければならない。
第一条二項:定員は8名とするが、役職名は定めない。
第一条三項:組閣の際、定員の中に一般国民を入れなければならない。組閣時にこれを違反していると、国民が一人でも判断した場合、議会は内閣を再組閣しなければならない。
第二条:内閣の職務は、議会の政治的監視、政治関係の発表、外交、国民の意見の反映の為に話をまとめること等とする。
第三条:内閣は、議会以上の権限を認めない。
第三条二項:議会の過半数、もしくは一般国民12人以上署名の内閣権限超過通告を、それぞれ提出できる。内閣権限超過とは、三条に定めた議会以上の権限を持ったことを示す。
第四条:内閣権限超過通告が提出された場合、提出元と議会、事務局の協力の元に内閣を解散させる。提出元が一般国民である場合は、組閣した議会が解散するまで、再組閣を行うことはできない。
第五条:国民は内閣不信任通告を議会に提出できる。提出には12人以上の署名を必要とする。提出されれば議会は即内閣解散しなければならず、その議会は解散まで再組閣できない。
第六条:内閣の解散は以下の通りのみである。
1、内閣権限超過通告による解散
2、内閣不信任通告による解散
3、議会の任期終了による解散
第七条:この法律の改正には、内閣の助言を必要に応じて取り入れなければならない。特に内閣定員数の改正や、三条・四条の改正は、内閣の助言を必須とする。

第八期〜第十五期

ラ創復活時に定められた法律。

不変憲法

1. ラシュクリエ人民共和国(通称ラ創)は、対話・互助・共創を軸とした国家型DMグループである。
2. ラ創は、2022年1月9日より誕生し、今に至るまで続く国家であり、その崩壊は何者によっても決されない。
3. ラ創の選挙は毎週必ず行われる。たとえ混乱が予想されても、毎週必ず実施されなければならない。
4. ラ創の国旗は、緑、白、黒の水平三色旗に青色の-Lashcrea-の文字を付加したものであり、またその半旗を禁じる。縦横比は特に規定しないが、基本2:3である。
5. この憲法は、如何なる手段によっても改正・改悪されることはない。

国家基本法

第一条:我が国は、民選選挙によって選ばれた国家主席を国家の元首とする。
第二条:議会は国の最高機関であり、立法権、行政権、司法権を持つ。
第三条:事務局は、創始者ヘリウムの承認を得た事務局員によって構成され、公式垢の運営と選挙の管理を行う。

政治局法

第一条:政治局は、国家主席と、彼が指名した6人の議員によって構成される。
第二条:政治局は、法の制定・整備及び廃止、違反者に対する処罰の決定、条約の締結、入国審査の決議を行うことが出来る。処罰は注意、謹慎、追放のいずれかである。
第三条:決議は、局員の過半数の賛成で可決され、また局員は決議の公布義務を負う。但し、全ての議決は、採決採決が取られてから12時間以上が経った時点で可決されていない場合、票数が多い方を採決結果とする。(第十一期より否決とする→票数が多い方を採決結果とするに改正)
第四条:全て局員は、国家が破壊された時に協力して再構築する義務を有する。
第五条:国民は、その12人以上の賛成により不信任案を提出することができる。この場合は政治局は局員以外から次の主席を決め、総辞職する。(第十一期政治局で局員→局員以外に改正)
第六条:政治局には同じ党の人間が三人しか入ることが出来ない。

平和維持法

第一条:国民をブロック又は無断で追放することを禁止する。また、これを遵守する為、ラ創国民は全員相互フォロー状態で居なければならない。(ただし一時的な措置として認められる)
第二条:ラ創国内において、過度に性的な発言や画像と、国民に対する過度な暴言を除けば、言論の自由は保障される。
第三条:国民に明らかに悪影響をもたらすような長文、画像の連投は禁止する。
第四条:国民は、議会の許可無しに勝手に入国させてはならない。
第五条:国民はグループ名やアイコンの変更を無断で行ってはならない。ただし、変えられたものを元に戻す場合はこの限りではない。
第六条:正当な理由なしに一人の人間が複数のアカウントで入国してはならない。
第七条:国民に対するネットストーカー行為は禁止する。
第八条:他グループで荒らしが起きた場合、ラ創での予防的追放を行うことができる。(第十一期政治局より追加)
第九条:可能な限り他グループの宣伝や報道を避ける。ただし特例としてマ連を除く。(第十一期政治局より追加)
第十条:謹慎中にアカウント削除したメンバーは脱退とみなされる。(第十一期政治局より追加)

選挙法

第一条:国家主席選挙は、毎週金曜日午後5時から24時間後まで行う。
第二条:投票は、公式垢のリプ欄の名簿にいいねすることで出来る。但し、国民以外の投票と二重投票は無効である。
第三条:選挙で、将来的に議員にする等と言って勧誘する等の投票に関する密約は禁じる。
第四条:ラ創における政党制度は廃止する。(第十三期政治局で削除)
第五条:当選した国家主席は、政治局法第一条に基づき、局員6人を指名する。
第六条:国家主席選挙で当選するか2日以上務めた場合、任期満了もしくは辞任から1,2回目の選挙には出馬できない。

政党法

第十三期政治局より追加。
第一条:政党の結成は自由である。
第二条:政党は、公式垢のDMに政党名、代表名、党員を送ることで結成が認められる。党員の増減、また政党名の変更についても同様とする。
第三条:各政党の党員数は7人までとする。
第四条:個人が複数の政党に参加することは禁止する。
第五条:ラ創において政党以外のいかなる組織も結成してはならない。
第六条:政党への参加には、本人及び政党自体の了承を必要とする。
第七条:第20期政治局までは政党制を撤廃してはならない。
第八条:第八条と第九条を絶対に変えてはならない。
附則:ここでの政党とはラ創内のものであり、現実や他グループのそれに対しこの法は適用されない。

国民投票法

第十三期政治局より追加。
第一条:国の根幹に関わる制度の変更の際には国民投票を行うものとする。
第二条:国民投票はその投票を行うと決定した翌日の8時〜20までの12時間で行うものとする。
第三条:投票方法は公式垢のリプにいいねをする。
第四条:国民投票は1任期の間に1回しか出来ない。
第五条:三月ラ創法内の法律、政党法、国民投票法の廃止の時には必ず国民投票をしなければいけない。
第六条:第18期まで政党制撤廃に関する国民投票をすることを禁ずる。
第七条:国民投票法の内容の変更にも国民投票を必要とする。

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