探偵業法の施行によって、探偵業者に課せられた義務には、主に以下のものがあります。
届出をした探偵業者が自己の名義をもって、他人に探偵業を営業させることはできません。
探偵業務委任契約を締結しようとするときは、調査結果を依頼者が違法な行為に用いない旨の誓約書の交付を受ける必要があります。
契約前に依頼者に対して、契約内容に関する重要事項等について説明した書面を交付し、その内容について依頼者に説明する必要があります。
契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面(探偵業務委任契約書)を交付する必要があります。
調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行うことはできません。また、依頼を受けた探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。
探偵業者には守秘義務がありますので、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を第三者に漏らすことはできません。また、探偵業務に従事しなくなった後も同様に秘密を漏らすことはできません。さらに、業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をおこなう必要もあります。
探偵業務を適正に実施するために、使用人その他の従業者等に対し、探偵業務に関する必要な教育を実施する必要があります。
営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、氏名や生年月日、住所、従事する業務などの必要な事項を記載する必要があります。
営業所ごとに届出した際に交付される書面(探偵業届出証明書)を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
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