探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、以下の事項について、契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければいけません。
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
- 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
- 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が 支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容