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公示等に関する規則執行令
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令和三年度総務委員会執行令第5号


公示等に関する執行令の全部を改正する。

目次

 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 通常公示(第八条・第九条)
 第三章 特別公示(第十条・第十一条)
 第四章 教室公示(第十二条―第十四条)
 第五章 非常時の公示及び告示(第十五条)
 附則


第一章 総則

 (公示及び告示)
第一条 公示及び告示の実施は、公示等に関する規則(以下「規則」とする。)及びこの執行令による。
 (公示の基本様式)
第二条 公示には冒頭に、当該公示の題名又は概要を記すものとする。規則第二項の規定に基づく公示は、併せてその公示を行う根拠規定を記すものとする。
2 公示には、前項及び第一項に規定する事項を記したあとに、本文又は必要な図表を記すものとする。
3 公示には、公示を行なった月日及び公示者(公示を行なった、規則第一項に掲げる機関又は生徒会役員を指す。以下に同じ。)を記すものとする。
 (公示の許可)
第三条 公示には、生徒会顧問の許可を事前に得て、生徒会顧問によって所定の方式によって押印がなされていなければならない。但し、生徒会顧問が不必要と認めた場合は、押印を省略することを妨げない。
 (社会通念に反する公示)
第四条 公示は、社会通念に反するものであってはならない。
 (公示の撤去)
第五条 公示者は、公示の効力がなくなった場合または公示の必要がなくなった場合は、遅滞なくその公示を撤去しなければならない。
2 監査委員会は、その議決により、違法な公示の効力を失わせ、又はその撤去を命ずることができる。
3 生徒会顧問は、必要と認めた場合、公示の撤去を命じ、又は自ら公示を撤去することができる。
4 H.R.顧問は、必要と認めた場合、自らが管理するH.R.の教室に掲載されている教室公示を撤去することができる。
 (公示を行った日)
第六条 公示は、その公示を所定の方法で掲示した時の営業日を、公示を行なった日とする。但し、公示を行った日が、休日(営業日に関する規則(令和三年度代表議会規則第一四号)第五条第一項?に掲げる日を言う。以下に同じ。)である時は、その日前最も近い休日でない営業日を、公示を行った日とする。
 (告示の基本様式等)
第七条 告示の方法、様式その他の告示に関する事項は、第一章及び第二章の「公示」及び「通常公示」の文言を、「告示」に読み替えて適用する。


第二章 通常公示

 (通常公示の様式)
第八条 通常公示は、冒頭に、公示番号を記すものとする。
 (通常公示の方式)
第九条 通常公示は、別表第一の場所に設置されている掲示板に掲示して、これを行う。
2 通常公示は、公示者が特に公に周知させることが必要であると判断した場合は、特別公示の様式の方法を併せて、これを行うことができる。


第三章 特別公示

 (特別公示の様式)
第十条 特別公示には、日本産業規格A列〇番又は日本産業規格B列〇番の用紙を用いる。
 (特別公示の方式)
第十一条 特別公示は、別表第二に掲げられている場所のいずれか五箇所以内に、これを掲示する。


第四章 教室公示

 (教室公示)
第十二条 総務委員会、総務委員会執行役員及びその下部組織は、企画への参加者を広く募る特別の必要があると判断した場合、生徒会顧問の許可を得て、教室公示を行うことができる。
 (教室公示の様式)
第十三条 教室公示には日本産業規格B列五番又は日本産業規格A列四番の用紙を用いる。
 (教室公示の方式)
第十四条 教室公示は、各教室に掲示してこれを行う。掲示する場所は学業を妨げる場所であってはならない。


第五章 非常時の公示及び告示

 (非常時における公示及び告示)
第十五条 非常変災その他の有事において、通常の方法で公示を行うことが困難な場合は、生徒会長令によって公示の方法の特例を定めることができる。


附則

第一条 この執行令は、公布の日から施行する。
2 この執行令の施行前の公示及び告示の様式及び方式については、この執行令の規定は効力を有しない。
 (監査委員会に係る事項)
第二条 第五条第二項は、当分の間「監査委員会」を「監査委員会委員長」に、「その議
決」を「その決定」に、それぞれ読み替えて適用する。
 (既存執行令の改廃)
第三条 監査委員会委員長信任投票結果公示に関する公示に関する執行令の特例に関する執行令(令和三年度総務委員会執行令第四号)は、廃止する。

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