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公示等に関する規則


令和三年度代表議会規則第六号


   公示等に関する規則

目次

 本則
 附則

次の各号に掲げる機関または官吏は、その所定の業務を遂行する上で、当該事項を公に周知するため必要だと認めた場合、公示を行うことができる。
 一 生徒総会
 二 代表議会
 三 総務委員会
 四 常設・臨時委員会
 五 監査委員会
 六 選挙管理委員会
 七 総務委員会法制局
 八 生徒会執行部員
 九 総務委員会書記長
 十 総務委員会法制局長官
2 生徒会則、代表議会規則その他の規定によって公示することが義務付けれられている事項は、当然にこれを公示しなければならない。
3 公示の方法、様式、掲載場所及び管理は、総務委員会執行令で定める。

附 則

この規則は旅行委員会(専ら単⼀学年の会員によって組織される、学年旅行、修学旅行又は研究旅行その他学校教育の⼀環として行われる⼀の学年全体の旅行の準備及び実施に際して名誉会員の補助を行う集団。)、開成高等学校生徒会又は名誉会員が公示を行うことを許可した者が公示又は告示を行うことを妨げるものではない。
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