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中学校生徒会会則


   中学校生徒会会則

目次

 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 顧問(第9条―第11条)
 第3章 機関(第12条)
 第4章 生徒総会(第13条―第20条)
 第5章 代表議会(第21条―第30条)
 第6章 総務委員会(第31条―第40条)
 第7章 監査委員会(第41条―第45条)
 第8章 選挙管理委員会(第46条―第48条)
 第9章 H.R.(第49条―第51条)
 第10章 連絡会(第52条・第53条)
 第11章 投票
  第1節 投票の原則(第54条―第61条)
  第2節 信任投票(第62条―第64条)
  第3節 参考投票(第65条)
 第12章 署名(第66条―第69条)
 第13章 任免(第70条)
 第14章 役員罷免
  第1節 生徒会長の罷免(第71条・第72条)
  第2節 生徒会長を除く総務委員会執行役員の罷免(第73条・第74条)
  第3節 代表議長の罷免(第75条・第76条)
  第4節 選挙管理委員長の罷免(第77条・第78条)
  第5節 監査委員長の罷免(第79条・第80条)
  第6節 H.R.役員の罷免(第81条―第83条)
 第15章 会則改正(第84条・第85条)
 第16章 附則(第86条・第87条)
 了解事項

第1章 総則

第1条 本会は開成中学校生徒会(以下、「本会」とする)と称し、所在地は東京都荒川区西日暮里4丁目7番7号開成中学校内とする。
第2条 1.本会は開成中学校在校生を会員とする。
2.本会は学校長を名誉会長とし、教職員を名誉会員とする。(なお、この会則で単に「会員」といった場合、名誉会長・名誉会員を含まない。)
第3条 本会の目的は会員の自主的活動により、自治と共同の精神を学び取り、学校生活の向上をはかることにある。
第4条 この会則で示す期間は全て開成中学校学則第3章第8条で定められた休校日を除いたものとする。
第5条 本会の会議は全て公開する。会議の責任者が承認すれば傍聴人にも発言を認める。
第6条 本会の会議において、議事進行の著しい妨害があった場合とその会議の責任者が認める場合、その責任者は、その参加者を退場させることができる。
第7条 原則として本会における議決は多数決をもって行う。但し、会則で特別に定められている場合は、この限りではない。
第8条 本会の全ての組織の構成員の任期はその年度末までとする。

第2章 顧問

第9条 本会には次の顧問を置く。顧問は名誉会員が務める。また、顧問を総称して生徒会顧問と呼ぶ。尚、会員は顧問の助言を最大限尊重する。
 1.総務委員会、各常設・臨時委員会、監査委員会、選挙管理委員会顧問 担当する委員会の全ての会議及び代表議会に出席し、助言することができる。
 2.学級顧問 担当のH.R.に出席することができる。
第10条 顧問は、会議においては会員と同様に会議の責任者の許可を得て発言することができる。
第11条 顧問は名誉会長が任命する。

第3章 機関

第12条 本会の目的を達成するために次の諸機関を本会内に設置する。
 1.生徒総会
 2.代表議会
 3.総務委員会
 4.監査委員会
 5.選挙管理委員会
 6.H.R.
 7.連絡会
 なお、総務委員会執行役員、監査委員長、選挙管理委員長、代表議会議長を総称して、生徒会執行部と呼ぶ。

第4章 生徒総会

第13条 生徒総会は本会における最高の議決機関である。
第14条 生徒総会は全会員により組織され、全会員の3分の2以上の出席がなければ生徒総会を開き、議決することができない。
第15条 生徒総会議長は、代表議会議長(以下代表議長)が兼任する。
第16条 生徒総会における議決は生徒会則改正の決議を除いて、出席会員の過半数をもって行う。
第17条 賛否同数の場合には議長の決定による。この場合、議長は7日以内に結論を会員に伝えなければならない。
第18条 生徒総会は定例総会及び臨時総会の2種類を指す。定例総会は生徒会執行部が発足してから14日以内に必ず開かなければならない。臨時総会は次の場合開かれる。
 1.生徒会長、代表議長、監査委員長、総務委員会顧問、監査委員会顧問が必要と認めた場合
 2.正代表議員の14名以上の署名が監査委員長に提出された場合
 3.本会員の100名以上の署名が監査委員長に提出された場合
第19条 生徒総会においては次の事項とそれに関する報告、議決または承認を行う。
 1.総務委員会の活動報告
 2.予算案の承認
 3.決算報告
 4.生徒会則改正の決議
 5.その他、生徒会長または代表議長が必要と認めた事項
第20条 生徒会長は生徒総会における審議事項を、生徒総会開催日の3日前までに公示しなければならない。

第5章 代表議会

第21条 代表議会は、全代表議員により構成される議決機関である。
第22条 代表議会は各学年から最低3、合計12以上のH.R.が出席している場合に議決を可能とする。なお、H.R.は代表議員の正副どちらかの出席をもって出席とみなすものとする。
第23条 議決は出席したH.R.の過半数をもって行う。賛否同数の場合は代表議長の決定による。
第24条 代表議長は7日以内に代表議会における議決事項を会員に伝えなければならない。
第25条 代表議長が必要と認めた場合、代表議長は代表議員以外の者の出席を求めることができる。
第26条 代表議会は次の場合に開く。
 1.代表議員が任期満了に伴い新たに選出された場合
 2.生徒会長、代表議長、監査委員長、生徒会顧問のいずれかが必要と認めた場合
 3.正代表議員のうち5名以上の署名が代表議長に提出された場合
 4.本会員の50名以上の署名が代表議長に提出された場合
 5.代表議会が解散し、新しい議員が選出された場合
第27条 前項1により議会が開かれたとき、代表議会が成立したものとする。この時、代表議員の中から議長1名を互選する。議長は副議長2名、書記を若干名以上を任命する。議長、副議長、書記をもって議長団を構成する。
第28条 代表議会においては次の事項の審議とそれに関する議決を行う。
 1.生徒会執行部の構成員からの提出事項
 2.会則改正の発議
 3.署名により会員から要求のあった事項
 4.そのほか、代表議長が必要と認めた事項
第29条 代表議会は次の2つの場合に監査委員長によって解散される。
 1.正代表議員の14名以上の署名による解散要求が監査委員長に提出された場合
 2.本会員の300名以上の署名が監査委員長に提出された場合
第30条 代表議会が解散となった場合、議長団を含む全ての代表議員は解任される。また、解散から7日以内に生徒会長が新しい代表議会を召集させる義務を負う。

第6章 総務委員会

第31条 総務委員会は本会の企画及びその活動を行う。
第32条 総務委員会が活動する際には生徒総会及び代表議会の決定を遵守しなければならない。
第33条 総務委員会の委員長は、生徒会長がこれを兼任する。
第34条 総務委員会はその活動のため、次の機関を設置する。
 1.執行役員
  総務委員会全体の統括を行う。以下の者により構成される。
  ・生徒会長(1名) 総務委員会の委員長として総務委員会の運営を司る。
  ・副生徒会長(中学2年、中学3年より各1名) 生徒会長の補佐を行い、生徒会長が職務不履行に陥った場合には中3副生徒会長がその職務を代行する。
  ・会計(1名) 総務委員会の会計を行う。
  ・広報(1名) 総務委員会の活動を会員に周知させるため、広報誌をはじめとする様々な文書を発行する。
  ・外務官(1名) 渉外における総務委員会の企画及びその活動を行う。
  ・常設・臨時委員会委員長(各委員会につき1名) 担当する常設・臨時委員会の運営を司る。
 2.常設委員会
  次の4つの委員会を常設委員会として設置する。各委員会は生徒会長の任命により委員長を置き、委員長の任命により副委員長を置く。委員長と副委員長は委員に属する。また、全校投票で過半数の賛成を得られた場合、常設委員会を臨時委員会にすることができる。
  ・環境委員会 校内の日常環境の整備を行う。
  ・雑誌作成委員会 生徒会の雑誌の企画及びその作成を行う。
  ・内務委員会 校内における上の2つの委員会の活動内容以外の総務委員会の企画及びその活動を行う。
 3.臨時委員会
  前項に定められているものだけでは不十分と生徒会長が認めた場合、総務委員会で企画し、全校投票で過半数の賛成を得ることにより臨時委員会を設置できる。臨時委員会は設置された年度内のみ存在する。各委員会には会長の任命により委員長を置き、委員長の任命により副委員長を置く。委員長と副委員長は委員に属する。また、全校投票で過半数の賛成が得られた場合、臨時委員会を常設委員会にすることができる。尚、常設委員会の臨時委員会への移行や臨時委員会の常設委員会以降に関してそれに伴う会則改正を行う必要はない。
第35条 総務委員会執行役員(会長を除く)は、会長が指名し、信任投票で信任を受けた後に会長により任命される。
第36条 会計、広報、外務官はそれぞれ副会計、副広報、副外務官を若干名任命するものとする。
第37条 総務委員会執行役員(会長、副会長を除く)は任期満了までに後任候補を次期会長に推薦しなければならない。但し、会長は執行役員を指名する際、この推薦に従う義務を負わない。
第38条 選挙管理委員会は、3学期に次期生徒会長を決める選挙を行わなければならない。
第39条 選挙管理委員会は、この選挙の立候補期間を5日以上設けなければならない。
第40条 この選挙は、立候補者数に応じて、次のように行う。
 1 立候補者が2人以上の場合、立候補者に対して選挙を行う。
  イ 有効票の最多数を得た者が有効票の3分の1以上を得た場合、当該立候補者を当選とする。
  二 有効票の最多数を得た者が有効票の3分の1以上を得なかった場合、立候補者のうち得票数の最も多い者から順次に数えて第一順位の者と第二順位の者に対して決選投票又はこれに類する有権者の意思表示手続を行い、得票数の多い者を当選とする。当該投票に関する事項は、規則でこれを定める。
 2 立候補者が1人の場合、立候補者に対して信任投票を行い、有効票の過半数の信任票をもって当選とする。
 3 立候補者がいなかった場合、生徒会長が指名し、その者に関して信任投票を行い、有効票の過半数の信任票をもって当選とする。

第7章 監査委員会

第41条 監査委員会は本会全体の監査を行う。
第42条 監査委員長は、監査の結果を各学期に1回会員に報告しなければならない。
第43条 監査委員長が監査の結果、報告会を開く必要があると判断した場合、生徒会長は、報告会を開くことができる。報告会には、総務委員会・監査委員会顧問と、監査委員長の指定する人物が出席しなければならない。
第44条 監査委員長は監査結果に応じ、総務委員会に勧告を出すことができる。また、必要であれば、生徒総会または代表議会を開くことができる。
第45条 監査委員長は前年度の3学期に前年度委員長により指名を受け、信任投票で信任を受けた後、前年度委員長より任命される。

第8章 選挙管理委員会

第46条 選挙管理委員会は、この会則で定める選挙及び投票において、次の事務を行う。
 1.投票日とその内容を、その2日前までに公示する。
 2.選挙、投票を正確かつ速やかに集計し、5日以内に結果を公示する。
第47条 選挙管理委員長は前年度の3学期に前年度委員長から指名され、委員会内での信任投票で信任を受けた後、前年度委員長により任命される。
第48条 選挙管理委員会の行った選挙に関して、監査委員会が不正を認めた場合、選挙管理委員会は解散され、新たな選挙管理委員会が招集される。

第9章 H.R.

第49条 H.R.は生徒活動の基本単位として民主的、かつ自主的に行動する。H.R.は学級ごとに組織される。H.R.には以下の役員を設置する。また、これらの兼任は認めない。
 1.代表議員 H.R.を代表し、代表議会に出席する。正代表議員、副代表議員の計2名を選出。
 2.常設・臨時委員会委員・選挙管理委員・監査委員 担当する委員会の活動に参加する。各委員会につき、1名を選出。
第50条 常設・臨時委員会、選挙管理委員会、監査委員会の委員長・副委員長は、その所属するH.R.に対して代委員の選出を要求するものとする。この際、そのH.R.は代委員を選出しなければならない。代委員は委員長・副委員長に代わり、その委員会の職務を行う。
第51条 各H.R.は選挙管理委員長の定める期日までに役員を選出しなければならない。

第10章 連絡会

第52条 本会と東京都荒川区西日暮里4丁目2番4号に所在地を定める開成高校生徒会との連絡及び意見調整のため、連絡会を本会に設置する。
第53条 連絡会に関する規定は開成高校生徒会会則で定める。

第11章 投票

第1節 投票の原則

第54条 本会に関する選挙・投票は、有権者全員の投票によって行われる。
第55条 投票は各選挙・投票につき1人1票に限る。
第56条 投票は全て無記名とする。
第57条 次年度役員の選挙及び信任投票に関して、その年度の中三は選挙権・被選挙権を有さない。
第58条 前条の場合を除き、会員の選挙権・被選挙権は、以下の場合のみ失われる。
 生徒会執行部
 選挙管理委員会委員
第59条 投票用紙として有権者に配られたもののうち、記入されないものを白票とする。白票は有効投票とする。
第60条 次の3つの場合の投票は無効票とする。
 1.選挙管理委員会の発行する正規の用紙を用いていないもの。
 2.記入条件に反するもの。但し、敬称の類を記入したものは、この限りではない。
 3.記入事項の確認しがたいもの。
第61条 有効票数は全投票数から無効票数を除いたものとする。有効票数が有権者数の3分の1に満たない場合、その選挙結果を無効とする。

第2節 信任投票

第62条 信任投票は、総務委員会執行役員と監査委員長の選出の際に選挙管理委員会により行われる。
第63条 信任投票において、有効投票数の過半数の信任票を得た候補者は信任され、正式に活動を行うことができる。
第64条 信任投票において信任票が過半数を超えなかった場合、再度候補者を選出し、信任投票を行う。

第3節 参考投票

第65条 下記の事項に対して参考投票を行うことができる。この投票結果に対して、関係機関は従う義務はないが、最大限尊重しなければならない。
 1.生徒会執行部の構成員が必要と認めた事項
 2.本会員の100名以上の署名があった事項

第12章 署名

第66条 署名は監査委員長の認めた用紙に、署名を集めた代表者1名と署名した者の学籍番号と氏名、署名の要求内容、理由を書いて行う。
第67条 署名は代表者によって監査委員長に提出される。
第68条 監査委員長は、署名を受理したとき、署名の内容、処理を会員に伝え、会則に定める手続きに従い、適切な処理を行わなければならない。
第69条 罷免を求める署名を集める際、本人に了承を得て、代表者は罷免を希望する者の後任候補を示さなければならない。

第13章 任免

第70条 1.総務委員会執行役員の任命は、別途定める専用の用紙に、任命者・被任命者の学籍番号と氏名、役職を書いて行う。任命した者が総務委員会顧問に提出する。
2.監査委員長に関しても、同様の手順において、監査委員会顧問に提出する。

第14章 役員罷免

第1節 生徒会長の罷免

第71条 生徒会長の罷免の全校投票は、次の場合に行われ、有効投票数の過半数の賛成をもって成立する。
 1.本会員の300名以上の署名が監査委員長に提出された場合
 2.生徒会長の罷免を求める代表議会の議決があった場合
 3.生徒会長以外の総務委員会執行役員の過半数の署名が監査委員長に提出された場合
第72条 生徒会長が罷免された場合、同時に総務委員会執行役員とその任命した人物も罷免される。この際、第35条と同様に新たな執行役員を決定する。

第2節 生徒会長を除く総務委員会執行役員の罷免

第73条 生徒会長を除く総務委員会執行役員の罷免の全校投票は以下の場合に行われ、有効投票数の過半数の賛成をもって成立する。
 1.会員300名以上の署名が監査委員長に提出された場合
 2.その者の罷免を求める代表議会の議決があった場合
 3.常設・臨時委員会委員長は、その所属する常設・臨時委員会の構成員の過半数の署名が監査委員長に提出された場合
第74条 罷免された執行役員の後任候補者は生徒会長が指名する。その候補者について信任投票を行い、信任を得た後、生徒会長が任命することにより、正規の活動ができる。

第3節 代表議長の罷免

第75条 代表議長の罷免の全校投票は以下の場合に行われ、有効投票数の過半数の賛成をもって成立する。
 1.総H.R.の過半数の署名が監査委員長に提出された場合
第76条 代表議長の罷免が成立した場合、副議長、書記は解任される。7日以内に生徒会長が新しい代表議会を招集し、その代表議会内で議長を互選した後、議長が新たに副議長、書記を任命する。

第4節 選挙管理委員長の罷免

第77条 選挙管理委員長の罷免は以下の場合に行われる。
 1.選挙管理委員会の行う選挙において監査委員会が不正を認めた場合
 2.選挙管理委員の過半数の署名が監査委員長に提出された場合
第78条 選挙管理委員会は解散され、新たに選挙管理委員会が招集する。このとき、委員会内で互選し新しい選挙管理委員長が選出される。

第5節 監査委員長の罷免

第79条 監査委員長の罷免の全校投票は以下の場合に行われ、有効投票数の過半数の賛成をもって成立する。
 1.会員300名以上の署名が選挙管理委員長に提出された場合
 2.監査委員長の罷免を求める代表議会の議決があった場合
 3.監査委員の14名以上の署名が選挙管理委員長に提出された場合
第80条 監査委員長の罷免が成立した場合、監査委員会内で互選し新しい監査委員長が選出される。その候補について信任投票を行い、信任を得たとき、正規に活動ができる。

第6節 H.R.役員罷免

第81条 各H.R.役員の罷免のH.R.投票は、次の場合のみ行われ、その所属するH.R.の構成員の3分の2の賛成をもって成立する。
 1.H.R.においてその役員の罷免動議が出された場合
 2.各委員長が委員の罷免をH.R.に要求した場合
 3.代表議長が代表議員の罷免をH.R.に要求した場合
第82条 罷免されたH.R.役員については、7日以内に新たな役員を選出しなければならない。
第83条 罷免されたH.R.役員が各委員会委員長・副委員長若しくは、代表議会の議長団であった場合、H.R.役員の資格は失うが、その役職は解任されない。

第15章 会則改正

第84条 次の2つの場合会則改正が発議される。
 1.代表議会において、出席H.R.の過半数の賛成がある場合
 2.本会員の450名以上の署名が監査委員長に提出された場合。
第85条 会則改正は、生徒総会で全会員の3分の2の賛成を得ることで成立する。

第16章 附則

第86条 この会則は選挙管理委員会の成立の旨を告げる公示を持って施行する。
第87条 本改正の施行を以て、委員長・副委員長を含む外務委員はその職を失う。また、本改正によって新設された外務官は本改正の施行後7日以内に生徒会長によって指名され、信任投票を行う。その後信任された外務官は副外務官を36条に基づいて任命する。

了解事項

1.生徒会活動は教育の一環として行われ、生徒総会の議決事項は協議会を経て、学校長の承認を得たのち実行に移すものとする。
2.学校長は、本会の議決に対して名誉会長としてではなく学校長として拒否することができる。
3.平成23年度に行われた改正は、1学年7学級300名を前提として行ったものである。今後、学級数や生徒数が変更された場合には、会則改正の手続きを踏まずに適宜柔軟に変更することができる。

平成23年12月3日改訂
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