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生徒会長選挙の決選投票に関する規則


令和四年度代表議会規則第6号


   生徒会長選挙の決選投票に関する規則

目次

 本則
 附則

 (目的)
第1条 この規則は、生徒会長選挙(生徒会会則第38条に規定する次期生徒会長を決める選挙をいう。)に関する手続を定めることを目的とする。
 (選挙方法)
第2条 生徒会会則第40条第1項に規定する立候補者が2人以上の場合の選
挙においては、有権者は、全ての立候補者に順位を付して投票する。
2 前項の場合において、選挙管理委員会は、各立候補者に第一順位を付した投票の数を確認し、集計する。このとき、立候補者の得た有効票の数を当該立候補者の得票数とする。
3 得票数の最も多い立候補者の得票数が有権者数の過半数である場合、当該立候補者を当選とする。
4 得票数の最も多い立候補者の得票数が有権者数の過半数に満たなかった場合、選挙管理委員会は、得票数の最も多い立候補者から数えて第一順位の者と第二順位の者のみについて、各立候補者に他方の者より先の順位を付した投票の数を集計し、当該立候補者の比較得票数とする。このとき、比較得票数の多かった者を当選とする。
 (得票数が同じである者)
第3条 前条第2項の集計の結果、得票数の最も多い立候補者が複数いる場合、当該立候補者に次いで多くの票を得た立候補者は、これを前条第4項に定める集計の対象としない。
2 前条第2項の集計の結果、得票数の最も多い立候補者が1人であり、かつ得票数の最も多い立候補者から数えて第二順位の者が複数いる場合は、第一順位の者と第二順位の者全員を前条第4項に定める集計の対象とする。
 (決選投票に類する有権者の意思表示手続)
第4条 前条*1の手続は、決選投票に類する有権者の意思表示手続(生徒会会則第40条第1項第2号に規定する有権者の意思表示手続をいう。)である。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 本規則の改廃を審議する場合は、代表議会議長は、審議に先立ち、選挙管理委員長にその旨を通告することを通例とする。
3 中学校生徒会会則改正を発議する件案(令和四年度会則)が生徒総会において否決された場合、この規則は、無効となり、公布及び施行されない。
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